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自社のサイトに、他社との差別化のために「No.1」表示をする場合があります。
ここで問題になるのが、景品表示法です。
つまり、No.1表示をした根拠が不明確や嘘だった場合には、優良誤認や有利誤認表示といった景品表示法違反になってしまう可能性があります。
そこで、No.1表示をする場合の注意点を解説していきます。
No.1表示については、公正取引委員会からNo.1表示に関する実態調査報告書が出されています。
この報告書の結論としては、以下のことが示されています。
具体的に見ていきましょう。
No.1表示が不当表示とならないためには、以下の両方を満たす必要があります。
①客観的な調査といえるためには、(1)当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によて実施されていること又は(2)社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されていることが必要とされています。
例えば、アンケート調査などでいえば、ある程度母数は必要(最低でも100以上)です。
また②調査結果が、誰を対象として、どのような回答をしたのかなどのデータは正確かつ適正に引用することが必要です。
それでは具体的にどのようなケースで問題となるのか見ていきましょう。
具体的な根拠がないケースです。学会などの正式な団体が認められているなどがあればよいのですが、そうでない場合には、景品表示法違反になるケースが多いです。
例えば、美容液○○年売上実績No.1と表示している場合で、実は「中高年向け美容液No.1」だった場合です。このように、ある特定の範囲でNo.1だったのに、それを広げて表示するのは、景品表示法違反する。
「〇〇地域No.1」はあらゆるところで表示されていますが、その根拠は明確に示せるかが重要です。その地域の競合店を洗い出し、地域の競合店と比較して、きちんとNo.1であることを示す必要があります。
「5年連続売上実績No.1」という表示は、「いつからいつまでか」の期間の根拠が不明な場合は、景品表示法違反になります。
以上のようにNo.1表示をする場合には、景品表示法に違反する場合があります。事業者としては、十分につけましょう!
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