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No.1表示について、景品表示法の問題点を弁護士が解説【2023年2月加筆】

IT企業のための法律

No.1表示って法律的にOKなの?

自社のサイトに、他社との差別化のために「No.1」表示をする場合があります。
ここで問題になるのが、景品表示法です。

つまり、No.1表示をした根拠が不明確や嘘だった場合には、優良誤認や有利誤認表示といった景品表示法違反になってしまう可能性があります。

そこで、No.1表示をする場合の注意点を解説していきます。

公正取引委員会の報告書

No.1表示については、公正取引委員会からNo.1表示に関する実態調査報告書が出されています。

この報告書の結論としては、以下のことが示されています。

  • 商品等の内容の優良性や取引条件の有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なることによって、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される場合は、不当表示として景品表示法上問題となる
  • No.1表示が不当表示とならないためには「No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること」「調査結果を正確かつ適正に引用していること」の両方を満たす必要がある
  • 調査結果の正確かつ適正な引用であるためには、No.1表示は,直近の調査結果に基づいて表示するとともに、No.1表示の対象となる商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査の出典についても、当該調査の事実に即して明確に表示する必要がある
  • 調査結果の正確かつ適正な引用であるためには、No.1表示は,直近の調査結果に基づいて表示するとともに、No.1表示の対象となる商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査の出典についても、当該調査の事実に即して明確に表示する必要がある

具体的に見ていきましょう。

No.1表示が違法にならないための要件

No.1表示が不当表示とならないためには、以下の両方を満たす必要があります。

  1. No.1表示の内容が客観的な調査に基づいている
  2. 調査結果を正確かつ適正に引用している

①客観的な調査といえるためには、(1)当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によて実施されていること又は(2)社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されていることが必要とされています。

例えば、アンケート調査などでいえば、ある程度母数は必要(最低でも100以上)です。

また②調査結果が、誰を対象として、どのような回答をしたのかなどのデータは正確かつ適正に引用することが必要です。

No.1表示で問題になるケース

それでは具体的にどのようなケースで問題となるのか見ていきましょう。

〇〇業界 No.1

具体的な根拠がないケースです。学会などの正式な団体が認められているなどがあればよいのですが、そうでない場合には、景品表示法違反になるケースが多いです。

商品の範囲が違う場合

例えば、美容液○○年売上実績No.1と表示している場合で、実は「中高年向け美容液No.1」だった場合です。このように、ある特定の範囲でNo.1だったのに、それを広げて表示するのは、景品表示法違反する。

地理的範囲に関する表示

「〇〇地域No.1」はあらゆるところで表示されていますが、その根拠は明確に示せるかが重要です。その地域の競合店を洗い出し、地域の競合店と比較して、きちんとNo.1であることを示す必要があります。

調査期間・時点に関する表示

「5年連続売上実績No.1」という表示は、「いつからいつまでか」の期間の根拠が不明な場合は、景品表示法違反になります。

No.1表示は、景品表示法に気を付ける

以上のようにNo.1表示をする場合には、景品表示法に違反する場合があります。事業者としては、十分につけましょう!