ヤマハが、JASRACを相手取り、音楽教室で教師や生徒が音楽(JASRACの管理楽曲)を演奏することについて、著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた裁判があり、知財高裁は、生徒による演奏は、音楽教室は著作権使用料の支払い義務がないと判示しました。
第1審判決では先生と生徒両者の演奏とも、使用料の支払義務があるとしたので、今回の知財高裁の判決はJASRAC側が一部敗訴したものです。
著作権法では、不特定または多数の人に聞かせる目的で、音楽を演奏する場合には、権利者の許諾が必要になります。権利者がJASRACの場合には、著作権使用料を支払う必要があるのです。
ここで問題となるのが、演奏の主体が誰にあるのかというものです。
ヤマハ側は、音楽教室での演奏の主体は、「講師と生徒」であり、授業は特定の講師と生徒がマンツーマンまたは少人数で演奏をおこなっているので、不特定多数の人に聞かせる目的がないと主張しました。
一方、JASRAC側は、音楽教室での演奏の主体は、「音楽教室自体」であり、音楽教室が生徒に対する音楽の演奏だとしました。これだと音楽教室の申込をすれば、誰でも受講できるので、不特定または多数の人への演奏だとしました。
著作権で保護されているコンテンツを誰が利用しているのかについては、「カラオケ法理」という有名な判例があります。これはJASRACが、カラオケスナック経営者に著作権使用料の支払いを求めた訴訟です。
実際にカラオケスナックで歌を歌っているのは利用客ですが、最高裁は、カラオケ機器の設備や機器の操作などをスナック側が管理していること(管理・支配)、利用客に歌唱させることで営業上の利益がカラオケスナック側に入っていること(利益の帰属)を理由に、著作権で保護されているコンテンツを利用しているのはスナック経営者だと判断して、著作権使用料の請求を認めました。
この①管理支配、②利益が帰属している者が、著作権の利用主体であるというのがカラオケ法理と呼ばれ、以後の裁判例でもこの考え方が採用されています。
知財高裁は、先生側の演奏は、音楽教室に管理されているため、そのコンテンツ利用主体は、音楽教室であるとしました。
一方生徒の演奏は、演奏の本質は教師に演奏を聞かせ指導を受けることにあり、音楽教室による楽曲の選定、楽器や設備の提供などは、副次的な準備にすぎず、生徒が音楽教室の管理支配下にあるとはいえないとしました。
よって、生徒の演奏は、音楽教室がコンテンツの利用主体とは言えないとしたのです。
今回、第1審の判決を一部変更して、知財高裁は、生徒の演奏について、音楽教室は利用主体ではないとしました。
JASRACは上告も検討しているということで、まだ決着がつかないかもしれません。
しかし、著作権利用主体について、安易に拡大するのではなく立場によって、細かく検討する知財高裁の判断は、今後の実務の影響を及ぼすものと思います。