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利用規約が契約内容となるための法律的要件と事業者が取るべき措置を解説【2022年12月加筆】

利用規約の法律

利用規約が契約内容となるために

改正民法によっては、利用規約などの「定型約款」について規定が新設されました。

改正民法においては、利用規約が契約内容となるためには、以下の場合に利用規約の個別の条項について(その内容を具体的に認識していなかったとしても)合意したものとみなす旨規定されています。

  1. 利用規約を契約の内容とする旨の合意をしたとき
  2. あらかじめその利用規約を契約の内容とする旨をユーザーに表示していたとき

そのため利用規約の内容を十分に認識し、当該規約を契約内容とするための契約当事者間の合意がある場合はもちろんのこと、当業者側が一方的に提示する利用規約について、その内容を具体的に認識していなかったとしても、事業者とユーザーとの間にサービスを利用すること自体の合意があり、かつ、①又は②の場合には、契約当事者は利用規約に拘束される、つまり利用規約が契約内容となるのです。

この点について、経済産業省が公表している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が参考になります。

すなわち、同準則では、ウェブサイトを通じた取引やウェブサイトの利用に関して契約が成立する場合に、サイト利用規約がその契約に組み入れられる(サイト利用規約の記載が当該契約の契約条件又はその一部となる)ためには、以下の2つが必要であるとされています。

  1. 利用規約があらかじめ利用者に対して適切に開示されている
  2. 当該ウェブサイトの表記や構成及び取引申込みの仕組みに照らして利用者が利用規約の条件に従って取引を行う意思をもってサイト運営者に対して取引を申し入れたと認定できる

したがって、利用規約の内容が利用者に適切に開示されていない場合や、利用規約に同意することが取引申込みの前提であることが適切に表示されておらず、利用者が当該サイト利用規約に従って取引を行う意思があると客観的に認定できない場合には、利用者は利用規約には拘束にされないとされています。

そして、具体的には、利用規約が契約の内容になると認められる場合の例示として、以下挙げられています。

  • ウェブサイトで取引を行う際に申込みボタンや購入ボタンとともに利用規約へのリンクが明瞭に設けられるなど、利用規約が取引条件になっていることが利用者に対して明瞭に告知され、かつ利用者がいつで容易に利用規約を閲覧できるようにウェブサイトが構築されていることにより利用規約の内容が開示されている場合
  • ウェブサイトの利用に際して、利用規約への同意クリックが要求されており、かつ利用者がいつでも容易にサイト利用規約を閲覧できるようにウェブサイトが構築されていることにより利用規約の内容が開示されている場合

利用規約が契約内容にならない場合

反対に、利用規約が契約に組み入れられない(=契約のとならない)であろう場合の例示としては、以下が挙げられています。

  • ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につき利用規約への同意クリックも要求されていない場合

したがって利用規約をわかりやすく掲載し、「利用規約をご覧いただき、同意された場合のみ本サイトをご利用下さい」. 「本サイトをご利用いただく方は、上記利用規約に同意いただいたのとみなします」などの注意書きを記載し、サイトを利用して取引を行う場合には利用規約が取引条件となっていることをサイト上に明示することは必要になってきます。

利用規約の管理も必要

以上のような仕組みにしておき、同意ボタンのクリックのログデータを保管しておくことで、万が一紛争になった場合に、利用者が利用規約の内容に同意していたことを立証することができます。

また、この場合には、利用者が同意した利用規約が、どのバージョンの利用規約であったのかを明らかにすることが必要であることから、利用規約のバージョン管理は重要です。

事業者としては、後から問題にならないように利用規約を整備しておきましょう!