eスポーツの業界段階である日本eスポーツ連合(JeSU)が、eスポーツに関して、法律的見解を発表しました。
これは、日本eスポーツ連合(JeSU)が、行政や警察などの関係省庁と協議し、eスポーツを行う上で、法律的に問題ないと判断した方法などを発表したものです。
eスポーツにおいては、日本の法律上、様々な規制があり、日本で魅力的な大会が開催できないとされてきました。
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今回は、日本eスポーツ連合(JeSU)が、景品表示法と賭博法について、法的見解を発表したので、それを見ていきましょう。
賞金制のeスポーツで問題とされてきたのは、刑法上の賭博罪との関係です。
つまり、参加者から参加料を徴収し、その一部を賞金として提供することは、刑法上の「賭博」罪になるのではないかとされてきました。
しかし、大会を主催すると、運営費がかかります。これについて、参加費を徴収できないのは、主催者としては、現実的ではありません。
これまでも、大会参加者からお金を徴収せずに、観客者からのみお金を徴収し、かかる金銭を賞金として分配するというスキームなどが議論がされてきました。
今回の日本eスポーツ連合(JeSU)は、関係省庁と協議の結果、以下の方法であれば、法律的にOKではないかと見解を発表しました。
そして、上記1、2を明確化するための方法としては、以下ように、参加者からの参加料が、賞金に使われていないことが明確にできるのであれば、賭博罪との関係では問題にならないとされています。
eスポーツ大会主催者は、賞金がどこから出ているのかを明確にする(参加費から出ていないことを明確にする)、後からきちんと説明できるようにすることが必要です。
eスポーツは、販売されているゲーム等について、その腕前を競うものです。
これについて、賞金を出すことは、販売されているゲームへのプレゼントだとして、景品表示法が適用され、賞金額の最高額が、10万円を超えられないのではないかと指摘されてきました。
よって、この規制を逃れるために、各メーカーは、上記の上限規制を避けるために、eスポーツ専用の無料タイトルを別途用意する、あるいは課金額がユーザーの強さにまったく影響を与えないといった対策を講じてきました。
今回、日本eスポーツ連合(JeSU)は、消費者庁から,、景品表示法の法令の解釈について質問し、その回答がきたと発表しました。
今回の景品表示法について、景品(プレゼント)としてではなく、「仕事の報酬」として支払われているかどうかが問題となりました。
賞金付大会では、以下の場合には、これらの参加者への賞金の提供は、「仕事の報酬」として支払であり、景品表示法は適用されないとされました。
eスポーツの大会主催者としては、参加者を一定のレベルの人に限定するなどの措置が必要です。