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日本eスポーツ連合(JeSU)が法律的見解を発表!「eスポーツの賞金付大会」を合法的に行う方法【2022年8月加筆】

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日本eスポーツ連合(JeSU)が、法律的見解を発表

eスポーツの業界段階である日本eスポーツ連合(JeSU)が、eスポーツに関して、法律的見解を発表しました。

eスポーツに関する法的課題への取組み状況のご報告

これは、日本eスポーツ連合(JeSU)が、行政や警察などの関係省庁と協議し、eスポーツを行う上で、法律的に問題ないと判断した方法などを発表したものです。

eスポーツにおいては、日本の法律上、様々な規制があり、日本で魅力的な大会が開催できないとされてきました。

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今回は、日本eスポーツ連合(JeSU)が、景品表示法と賭博法について、法的見解を発表したので、それを見ていきましょう。

eスポーツと賭博罪

賞金制のeスポーツで問題とされてきたのは、刑法上の賭博罪との関係です。

つまり、参加者から参加料を徴収し、その一部を賞金として提供することは、刑法上の「賭博」罪になるのではないかとされてきました。

しかし、大会を主催すると、運営費がかかります。これについて、参加費を徴収できないのは、主催者としては、現実的ではありません。

これまでも、大会参加者からお金を徴収せずに、観客者からのみお金を徴収し、かかる金銭を賞金として分配するというスキームなどが議論がされてきました。

今回の日本eスポーツ連合(JeSU)は、関係省庁と協議の結果、以下の方法であれば、法律的にOKではないかと見解を発表しました。

  1. 賞金・賞品が、参加者や主催者以外の第三者(スポンサー)から提供されること
  2. 参加料が会場費やスタッフの活動費などの大会運営費用にのみ充当され、賞金・賞品に充当されていないこと

そして、上記1、2を明確化するための方法としては、以下ように、参加者からの参加料が、賞金に使われていないことが明確にできるのであれば、賭博罪との関係では問題にならないとされています。

  1. 参加料と賞金等を口座上分別管理する
  2. 賞金等が第三者(スポンサー)から直接授与されるようにする

eスポーツ大会主催者は、賞金がどこから出ているのかを明確にする(参加費から出ていないことを明確にする)、後からきちんと説明できるようにすることが必要です。

eスポーツと景品表示法

eスポーツは、販売されているゲーム等について、その腕前を競うものです。

これについて、賞金を出すことは、販売されているゲームへのプレゼントだとして、景品表示法が適用され、賞金額の最高額が、10万円を超えられないのではないかと指摘されてきました。

よって、この規制を逃れるために、各メーカーは、上記の上限規制を避けるために、eスポーツ専用の無料タイトルを別途用意する、あるいは課金額がユーザーの強さにまったく影響を与えないといった対策を講じてきました。

今回、日本eスポーツ連合(JeSU)は、消費者庁から,、景品表示法の法令の解釈について質問し、その回答がきたと発表しました。

今回の景品表示法について、景品(プレゼント)としてではなく、「仕事の報酬」として支払われているかどうかが問題となりました。

賞金付大会では、以下の場合には、これらの参加者への賞金の提供は、「仕事の報酬」として支払であり、景品表示法は適用されないとされました。

  1. プロライセンス選手に限定されている、所定の審査基準に基づいて大会等運営団体から審査を受けて、参加資格の承認を受けるといったように、一定の方法により参加者が限定されている場合
  2. 多数の観客や視聴者にそれを見せ、大会のエンターテインメント性を向上させている場合

eスポーツの大会主催者としては、参加者を一定のレベルの人に限定するなどの措置が必要です。