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eスポーツ(ゲームイベント)にまつわる法律問題を弁護士が解説

eスポーツの法律問題とは
近年eスポーツと言う言葉が、たびたびメディアを賑わしています。eスポーツとは、エレクトロニックスポーツの略で、コンピューターゲームを使って競い合うイベントになります。
韓国などでは非常に盛り上がりを見せており、その賞金の総額が10億円を超えるものまで開催されています。
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また日本でも「プロゲーマー」というeスポーツで生計を立てる人も出てきており、盛り上がるを見せています。このようなeスポーツについて、法律的な問題点はあるのでしょうか。
eスポーツと景品表示法との関係
日本では、ある商品を買ってもらうために、プレゼントをすることについては、景品表示法という法律で制限があります。
つまり、景品表示法上の景品に当たると、当該プレゼントについては、一定限度の制約が課されるのです。
例えば、eスポーツで賞金を出す場合に、当該商品は、景品表示法上の規制を受けるのでしょうか。
景品表示法上の規制を受けるためには、本来の商品とプレゼントである景品とが、関連していることが必要です。
つまり、そのプレゼントが欲しいから商品を買うといったような関連性が必要なのです。eスポーツの場合については、eスポーツで優勝するためには、事前に練習をする必要があり、そうすると事前にゲームなどを購入する必要があります。
またアーケードの格闘ゲームなのであれば、試合観を養うべく事前にそのアーケードゲームをプレイすることになり、課金することになります。
そうするとeスポーツの賞金と、ゲームソフトなどとは関連性があるといえ、eスポーツの賞金については、景品表示法の規制がかかり上限が決められる可能性があります。
この点については、消費者庁が、法令適用事前確認(ノーアクションレター)で、以下のように回答しています。
「ゲームにおける技術向上のためには、原則的に繰り返しのゲームプレイが必要なため、有料ユーザー以外の者が成績優秀者として賞金を獲得する可能性は低い。場合には、有料ユーザーが賞金という経済的利益を受けることが可能または容易になる企画」であるとして、景品表示法の適用があるとされました。
消費者庁 1306号 見解
もっとも、消費者庁では、以下の照会事例については、景品表示法の適用はないとしています。
- 本件企画の告知は、当該パズルゲームの有料ユーザにかかわらず、どのような一般商社であっても無料で見ることができるオンライン上の特設サイトで行われたものであること
- 本件企画は当該パズルゲームの有料ユーザに限らず、どのような一般商社であっても無料で応募参加することができること
- 本件企画の実施会場に置いて、主催者が供給する商品またはサービスについての販売行為や勧誘行為が行われた事は一切なかったこと
消費者庁 1305号 見解
景品表示法に該当すると、賞金の上限について、規制が生じるため、注意が必要です。
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eスポーツと賭博罪との関係
eスポーツは、ゲームの勝敗によって賞金が出るイベントがほとんどです。このようなゲームについて賞金を出す事は、賭博に当たらないのでしょうか。
ここで言う賭博とは、偶然の勝敗に関して財物をかけてその得喪争うことをいいます。偶然の勝敗とは、勝敗が偶然の事情によって決められ当事者の意思では左右しない事情にかかってることをいいます。
これは少しでも、運の要素があれば偶然の勝敗に当たるとされています。
例えば、賭け麻雀は、これに該当します。
eスポーツについても、プレイヤーの実力だけでは決まらず、運によって勝敗に依拠がある部分もあるので、ここで言う偶然の勝敗に当たる可能性が高いです。
また、「財物をかけて」という要件ですが、これは勝者が財物を得る反面敗者が財物を失う関係にあることをいいます。
例えば、eスポーツイベントでプレーヤから参加費を徴収し、その参加費の中から優勝賞金等を出した場合には、財物をかけてと言う要件に当たることになります。
他方、プレーヤからの参加費ではなく、観客からの入場料から賞金を出した場合には、プレーヤーと観客は、そのお金を取り合っているわけではないので、賭博罪には当たらない可能性が高くなります。
また主催者とは別に、第三者がスポンサーとして賞金を出す場合には、賭博罪には当たらない可能性が高いです。
たとえば、漫才イベントのM-1でも、優勝者には賞金がでますが、賭博罪になっていないのと同じ理屈です。