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IT・ウェブサービスの新規キャンペーンのやりすぎ注意!ユーザーへのプレゼントには法的限度がある。【2020年7月加筆】

商品のプレゼントやキャッシュバックには限度がある!

新規ウェブサービスをローンチするときに、キャンペーンとして商品のプレゼントやキャッシュバックをしたい場合があると思います。

このようなキャンペーンは、消費者の注目を集め、一定の販促効果があるので、ここは大盤振る舞いといきたいところですが、キャンペーンなどの景品には、「景品表示法」により一定に制約があるのです!

景品表示法の「懸賞」とは

景品表示法上の「懸賞」とは、

  1. くじその他偶然性を利用して定める方法
  2. 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法

とされています。

①の例としては、「抽選で●●名様にプレゼント」といったようなものであり、②の例としては、キャッチフレーズ、写真、商品の改良のアイデアを募集し、その中から優秀賞に商品プレゼントといったものです。

また、先着●名様にプレゼントという企画も、購入者が自己の購入順位を予め知ることができないような場合には、購入者にとっては「偶然性を利用して定める方法」となるので、「懸賞」に該当するとされています。

「懸賞」に当たるとどうなるの?

では、「懸賞」に当たるとして、どのような規制がかかるのでしょうか。懸賞によって、景品をプレゼントする場合には、以下のような制限があります。

一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

ウェブサービス内で、300円のアイテムを購入したユーザーを対象として、プレゼントをする場合には、そのプレゼントの最高額は、6000円が限度になります。

また、購入者を対象とはするものの、購入額の多少を問わないで景品類の提供をする場合には、「取引価額」は、100円とするとされています。そうすると、プレゼントの最高額は2000円が限度ということになるわけです。

景品・プレゼントの総額は、売上予定総額の2%となっています。この売上予定総額の算出方法としては、前年の同時期の販売実績や同種の懸賞企画を行った際の販売実績などを参考にして,合理的に算定しているのであればよく、結果的に、実際の売上総額が売上予定総額を下回り,景品類の総額が売上総額の2%を超えたとしても,直ちに問題とはなりません。

購入者全員に、プレゼントする場合には?

それでは抽選ではなく、新規サービス申込者・購入者全員に対して、全員にプレゼントをする場合には、どのような規制があるのでしょうか?続きは次回に!