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WEBサイトでメルマガ・広告メールを導入する際に気をつけなければいけないことvol.3
メルマガ・広告メールの事前同意…その例外は?
前回までで、メルマガ・広告メールを出す場合には、 事前の同意の必要というお話をしました。
では、これに例外規定はないのでしょうか?何事にも例外があるように、 特定電子メール法にも例外があります。
①相手が電子メールアドレスが記載されている書面を通知した場合
典型的な例が、電子メールアドレスの入った名刺を渡すという行為。
この場合は、名刺を渡した相手方に、メルマガ・広告メールを送ってもいいと法律ではなっています。
②インターネット上で電子メールアドレスを「公表」している団体、又は営業を営む個人。
この場合にも、メルマガや広告メールを送っていいということになっています。
ただし、ウェブサイト上に、受信を拒否する表示がなされていた場合、
例えば、ウェブサイト上に「広告・宣伝メールはお断りします」
と併記されているような場合には、この例外規定は適用されません!
その団体・個人に対して特定電子メールを送信することはできないのです。
なので、ウェブサイトにメールアドレスを公表している方で、広告メールを受け取りたくない方は、
受信拒否表示をしておきましょう!
メルマガ発行する場合に、必ず書かなければいけないこと
メルマガを発行する場合に、メルマガ本文に必ず書かなければいけない事項というのがあります。
主だったところでは、以下の事項です。
①送信に責任がある者(送信者)の氏名
②受信通知ができる旨の文言(「配信停止はコチラから」)
受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURLの表示
③苦情、問い合わせ先の連絡先
最低でも、これらはメルマガを発行する上では、必須事項です。
メルマガを発行する際には、メルマガ本文に必ず記載しましょう!
特定電子メール法…守らないとどうなるの?
今まで、特定電子メール法について、お話してきましたが…
この法律…守らないとどうなるのでしょうか…?
怒られてから直せばいっか…という軽い気持ちでいると、
大変なことになるかも…
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ