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仮想通貨換金業者の所得隠し!仮想通貨換金代行は、金融庁の登録は必要ない?

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

仮想通貨換金代行業者が、所得隠し

仮想通貨換金代行業者である「FORBES」が、東京国税局から2億円の所得隠しを指摘されていたと報道がありました。

仮想通貨換金 所得隠し…国税指摘 無登録業者2億円

報道によれば、会社は、収入の一部しか申告せず、会計帳簿もつけていなかったということです。当然、所得隠しは、違法行為ですが、この会社、仮想通貨換金代行業を金融庁に登録なく、行っていました。

このような仮想通貨換金代行については、金融庁の登録は必要ないのでしょうか?

仮想通貨交換業登録とは

仮想通貨ビジネスのうち、仮想通貨法における「仮想通貨交換業」に該当する場合には、金融庁の登録が必要になります。

仮想通貨交換業」とは、法律上は、以下の行為を「業として行う」ときに、該当するとされています。

  1. 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
  2. 上記(1)行為の媒介、 取次ぎ又は代理
  3. 上記(1)(2)に関して 、 利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

仮想通貨交換業に該当すると、金融庁への登録が必要となるのですが、登録については高いハードルがあります。

【2018年10月24日加筆】仮想通貨交換業登録申請の現状と審査の流れとは?迅速な回答が重要!

今回の仮想通貨換金代行が、この仮想通貨交換業に当たるのかが問題になるのです。

仮想通貨換金代行は、仮想通貨交換業の「代理」に当たる可能性

「FORBES」は、個人が相対取引で購入した仮想通貨をブローカー経由で受け取り、金融庁に登録する正規の交換業者で換金。
換金額の数%を手数料として得ていたというものです。

スキーム図は、仮想通貨換金 所得隠し…国税指摘 無登録業者2億円を参照

このような仮想通貨を換金することについては、仮想通貨交換業で規定されているもののうち、「取次ぎ」「代理」に該当する可能性があります。

「代理」とは、仮想通貨の売買・交換を本人に代わり行うことをいいます。

「取次ぎ」については、文言上は、どのような行為が規制されるのかが明らかになっていません。ですが、他の金融法をみてみると、事業者の紹介などのブローカー行為が該当します。

今回は、「FORBES」は、預かった仮想通貨を、正規の取引所で代わりに売買・交換をしています。これは、「代理」行為に該当する可能性があります。

また、間に入っているブローカーも「取次ぎ」に該当するとされる可能性があります。

仮想通貨ビジネスにおいては、法律上の検討が必要

報道によると、「FORBES」は、仮想通貨法の登録について、「個人間取引なので、無登録でも問題ない」と主張しているようです。しかし、上記のように、今回のスキームは、仮想通貨交換業に登録する可能性が高いです。

仮想通貨法については、新しい法律で、確立した判例もなく、解釈があいまいな部分があります。また、2019年には、仮想通貨に関する法律の法改正も予定されています。

徹底解説!2019年の仮想通貨(暗号資産)とICOの法律改正の4つのポイント

仮想通貨ビジネスを行うには、法律的な観点を十分検討して行うようにしましょう!