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資金調達の手段として、クラウドファンディングが、活気づいています。弊所でも、最近になって、クラウドファンディングに関するご相談が、急増しています。
クラウドファンディングは、昔からありますが、地域を限定したり、業種を限定したりと、様々なものが出てきています。
そこで、クラウドファンディングに関する法律について、まとめてみました。
一言でクラウドファンディングといっても、集めたお金をどのような形態で運用するのかによって、その法律関係が異なります。
従来、主に「投資型」「寄付型、」「購入型」の3つの類型に分かれると言われてきました。
投資型のクラウドファンディングとは、ある案件に対して、出資者が組合契約を締結する等して資金を出資し、これに対して、収益の一部が出資者に分配されるタイプです。つまり、出資者へのリターンは、出資した案件の収益の一部になります。
ミュージックセキュリティーズは、この投資型クラウドファンディングです。
寄付型は、文字通り、ある案件に出資者がお金を出すが、リターンがないタイプです。
JAPANGIVINGなどがこの類型です。
ある商品・サービスの購入者を募り、購入者から前払いで集めた代金を元手に実際に商品・サービスを開発し、購入者に完成した商品・サービスを提供されるものです。
CAMPFIRE やREADYFORなどがこの類型に当たります。
このうち、投資型クラウドファンディングは、金融商品取引法上の「第二種金融商品取引業」を行う「金融商品取引業者」としての登録が必要です。
詳しくは、クラウドファンディングに必要な法律「投資型、寄付型、購入型」の3つのタイプに気を付けるで解説しています。
上記でも触れた投資型クラウドファンディングですが、金融商品取引法の規制に従う必要があります。
クラウドファンディング業者には、開示規制などの義務が課されます。
また、クラウドファンディングで資金を集めた事業者も、金融商品取引法が適用される可能性があります。
詳しくは、弁護士が解説!ファンド型クラウドファンディングの運営に必要な法的ポイントで解説しています。
寄付型、購入型のクラウドファンディング事業者については、金融商品取引法の規定は適用されませんが、特定商取引法や資金決済法などに注意する必要があります。
詳しくは、寄付型・購入型クラウドファンディングを運営するときの法的ポイントをITに強い弁護士が解説で解説しています。
株式投資型クラウドファンディングとは、非上場株式の発行により、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ資金を集める仕組みです。
従来、この方式を行う場合には、「第一種金融商品取引業」の登録を受ける必要があり、非常に大変でした。
しかし、2014年の金融商品取引法の改正により、以下の2点を条件に、第1種少額電子募集取扱業者という新たな登録制度が設けられ、非常に参入しやすくなりました。
詳しくは、株式型クラウドファンディング1号決定!株式型クラウドファンディングの法律とはで解説しています。