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ある日、インターネット上でこのような誹謗中傷が書かれていたら… 企業としては、どのような対応するべきでしょうか。 放っておくと、会社としての信用度の低下、採用での不利益など、様々な弊害が考えられます。
そこで、誹謗中傷の書き込みがされた場合に、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
誹謗中傷をされたときに、重要なことは、早く手を打つこと!です。企業の場合には、モタモタしていると、風評被害が生じてしまいますし、 また、誹謗中傷をしている者を特定する場合でも、早くしないと、その痕跡が消されてしまう可能性があります!
早く手を打つと言っても、誹謗中傷の投稿をどうしたいのかを決める必要があります。
誹謗中傷に対しては以下のような手段があります。
まず、何をしたいのか、そして最終的にどこまでやりたいのかを決めておくことが必要です。
上記の手段の中で、一番、早く対処できるのは誹謗中傷の削除請求です。
掲示板やブログなどで、誹謗中傷された場合、まずはサービスを運営している 管理者に対して、誹謗中傷記事の削除請求することが大事になります。
掲示板やブログサービスを運営している会社であれば、連絡先や問い合わせフォームがあります。 まずは、そこに連絡することが一番簡単です。
記載する項目としては、 以下の3点です。
しかし、問い合わせフォームに問い合わせても、全然音沙汰ない場合もあります。
管理者が削除しないようであれば、裁判所に訴えることになります。普通の裁判だと、1年とかかかることはよくあります。
ですが、この場合には、削除の仮処分という制度を使います。この制度を使えば、通常の裁判よりは、早く結論が出ることが多いのです。
記事を削除するだけでは、気が済まない… 誹謗中傷した本人に落とし前をつけさせたい!そう思う方も多いと思います。
そのためには、記事を書き、投稿者した人を特定することが必要です。
法律は、投稿者を特定する手段を用意しています。それが、発信者情報開示請求という制度です。これは、プロバイダ責任制限法という法律で定められています。
投稿した者を特定する具体的なステップを見ていきましょう!
まずは、誹謗中傷がされた掲示板なりブログサービスの管理者に対して、発信者の情報を開示するように求めます。
ここで求める情報は、投稿した者の「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」です。
掲示板管理者は、投稿したものの氏名および住所等の情報は、把握していないことが多いので、まずは掲示板管理者に対して「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」を開示するよう請求します。
ここで、注意しなくてはならないのが、掲示板管理者から開示拒否や音沙汰がない場合です。この場合には、早急に裁判手続きに入る必要があります。なぜなら、プロバイダのアクセスログの保管期間が、2週間から3か月程度と短いことが多いからです。
モタモタしていると…投稿した者の情報が消えてしまっているという最悪の状態になりかねません。
次に、掲示板管理者から、「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」を入手したら… 「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」から「WHOIS検索」を行い、アクセスプロバイダを割り出します。
そして、アクセスプロバイダに対し、発信者情報開示請求をします。ここで求める情報は、投稿した人の「氏名・住所・メールアドレス等」になります。
経由(アクセス)プロバイダから開示拒否や音沙汰がない場合には、早急に裁判手続きに入りましょう!
以上のように、発信者情報開示は、2段階の交渉又は裁判を迅速に行う必要があるのです。
上記までの請求は、民事上の請求です。 一方、警察に対して、名誉棄損での刑事告訴をすることも考えられます。
この場合には、告訴状を作成し、警察に告訴状を提出、あとは警察に捜査してもらうことになります。
このときのポイントは、いかに警察に捜査してもらうかということ。
警察も、たくさんの事件がある中、なかなか捜査をしてもらえない可能性があります。 なので、進捗状況をこまめに確認するなどの対策が必要になります。
以上のように、誹謗中傷対策のポイントは、時間的な制約がある中で 誰に対して、何を、どういう順番で請求していくかです。
私の経験上、早さを重視するのであれば、以下の順番が一番効率的です。