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暗号資産(仮想通貨)と電子マネーの法律上の違いとは【弁護士が解説】【2021年5月加筆】

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

暗号資産と電子マネーの違いとは

暗号資産(仮想通貨)に関する法律については、このブログでも数多く解説してきました。

電子上の通貨には、暗号資産や、ポイント電子マネーなどがあります。これらは、それぞれ規定する法律が異なります。

そこで、今回は、暗号資産(仮想通貨)とポイント、電子マネーとの違いについて解説します。

不特定者に対する使用、購入、売却ができるか

暗号資産(仮想通貨)には、当事者間で特定の暗号資産(仮想通貨)を支払手段とすることを合意すれば、誰でも使うことができます。

したがって、特定の事業者が発行し、その事業者が認めた範囲内でしか使えないようなものは、1号暗号資産(仮想通貨)に該当しません。

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一般的な電子マネーは、発行事業者と契約を締結した加盟店等しか、支払手段として使うことができないため、この要件に該当しません。

暗号資産(仮想通貨)は、取引所等において、売買し、日本円等の法定通貨や他の暗号資産(仮想通貨)と交換できることが前提となっています。

これに対し、多くの電子マネーは、基本的に支払手段に特化したものであって、その電子マネー自体を自由に譲渡することは想定されていません。発行者等が定める利用規約等においても、電子マネー自体の譲渡は禁止されていることが通常です。

なお、前払式支払手段に当たる電子マネーについては、発行を廃止する場合等、一定の場合を除いて、現金で払い戻すことはできないのが原則です。

電子マネーとの比較

「電子マネー」は、今までも多数存在していました。

暗号資産(仮想通貨)が、「日本円」「USドル」「ユーロ」等と並ぶ一種の「通貨」といえるのに対し、電子マネーは基本的に「日本円」等の特定の法定通貨を電子的な決済に用いるために使われます。

このような電子マネーは、資金決済法上の「暗号資産(仮想通貨)」の定義に含まれません。

電子マネーの具体例としては、Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy、iD、QUICPay等が挙げられます。

「電子マネー」という用語自体は、法律上の言葉ではありません。

電子マネーには、事前に現金等でチャージしておく「前払い式」、事後にクレジットカード等で精算する「後払い式」があります。

「前払い式」 の電子マネーは、基本的に、資金決済法が定める「前払式支払手段」に該当します。

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「後払い式」の電子マネー自体は、法律上の規制対象になりませんが、これと連携するクレジットカードについては、割賦販売法等の規制を受けます。

また、法定通貨に交換可能な電子マネーを発行する場合には、資金決済法上の「資金移動業者」 として規制を受けるケースもあり得ます。

おまけポイントについて

上記の他に、Tポイント等に代表されるポイントサービスのポイントや航空会社のマイレージ等も、商品購入やサービス提供の決済に利用できるという点では、一種の電子マネーといえます。

ただし、こうしたポイントのうち、一定の行為(アンケートへの回答やイベントへの参加等)に伴って無償で発行されるポイントや商品・サービス提供の際にオマケとして発行されるポイントについては、資金決済法の規制対象とはなりません

暗号資産(仮想通貨)と電子マネーが、どの法律が適用されるかを知る

以上のように、電子上の通貨であっても、様々な法律が錯綜しています。

自社の電子通貨が、どの法律に当たるのかをきちんと把握するようにしましょう!