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共同研究開発で成果物の権利及びライセンスする場合の注意点【2023年1 月加筆】

IT企業のための法律

共同研究開発契約時点における成果取扱いに関する取決め

企業が、共同研究する場合に、成果物の取り決めが問題になります。特に大学との共同研究になると、大学の内規も、考慮する必要があります。

大学等の知的財産部門が公表する共同研究開発契約書ひな型の多くは、企業と大学等が共同して研究開発したことによって生じた成果について両者の共有とする旨の条項を採用しています。

また、ひな型には、大学等の研究者が共同研究において単独で成果を得たときは、当該成果は大学等単独に帰属するとの条項が採用されていることもあります。

成果物を共有とした場合には、特許手続については、権利を共有している他の企業や大学と共同して手続を行う必要があるほか、ライセンスを与える際に、共有持分権者の同意を得る必要があるなどの制約があります。

大学が関与している場合には、成果物を単独で企業に帰属させるとの取決めを行うことは実務上難しいですが、企業としては、可能な限り、共有に係る成果につき、大学等の共有持分の買取りを提案・要請すると良いでしょう。

条項例を、ご紹介します。

条項例

A社B社共有の知的財産権のA社の持分を、B社又はB社の指定する者が譲り受けることを希望したときは、A社はB社に対して当該A社B社共有の知的財産権のA社の持分をB社又はB社の指定する者に対して譲渡する。

この場合には、譲渡契約書において譲渡金の支払いを前提に譲渡条件を当事者間で協議して合意する。

成果物についてのライセンス

共有持分の買取りが叶わない場合には、企業としては,次なる手段として、成果を独占的にライセンスする権利を確保すべきです。

ライセンスする権利については、自社以外の第三者にライセンスすることをNGとするライセンス形態が考えられます。

条項例1

A社は、B社に対し、本件特許権について独占的通常実施権を許諾する。A社は、本件特許権にかかる発明について、自ら又は第三者をして実施せず、又は実施許諾しない。

また、特許権を取得したい場合には、登録される数年かかります。

登録されるまでの特許を受ける権利(特許出願)については、仮専用実施権および仮通常実施権(特許法34条の3)という仮のライセンス契約を付与することが考えられます、

条項例2

(仮専用実施権の設定許諾)

A社は、本発明に係る特許出願(特許出願番号:特願●●-●●号。以下「本特許出願」という。)につき、本特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許 権(以下「本件特許権」という。)について、B社に対して下記の範囲に係る仮専用実施権(以下「本件仮専用実施権」という。)を設定することを許諾する。


地域 日本全国
期間 本特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の存続期間満了まで
内容 本発明を実施した製品の製造、使用、譲渡、販売、輸入、輸出又は販売の申出

大学側の責任免除

大学は、教育および研究活動を行うべき立場上、成果をビジネスで使った場合の影響まで考慮しているわけではありません。

したがって、大学は企業との共同研究開発において、企業と共有する成果について、企業がこれをビジネスで実施することに関して一切の責任を負わないとのスタンスをとることも多いです。

企業としても、上述した大学の立場に照らせば、大学のスタンスには一定程度配慮せざるをえない状況にあるかと思われます。

しかし、企業としては、製品事業化のベースとなる技術自体について、その技術内容に精通しているのは大学所属の研究者のみであるような場合には、ビジネス問題が生じた場合に生じた問題の具体的内容や原因分析等について大学所属の研究者に協力をしてもらわなければ十分な検討・対応ができないといった事情が生じます。

そこで、少なくとも、企業としては、大学に対して問題発生時の協力要語ができる状態を確保しておくことが必要です。

このような場合に備えて、共同研究開発契約書においては、最低限、大学より必要な協力が得られるように協力義務を規定するなどの手当てをしておくべきでしょう。