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VTuberビジネスの法律的注意点(知的財産権)を弁護士が解説【2023年2月加筆】

著作権に関する法律

VTuber事業と知的財産権

近年、VTuber事業を営むスタートアップも表れていますが、VTuberのキャラクターは、VTuber事業にとって重要な資産であって、他社に模倣されると事業の成長が阻害されてしまいます。

そこで、キャラクターをいかに保護すべきかが問題となります。

キャラクターについては、例えば、(1)著作権法による保護、(2)商標法による保護、(3)不正競争防止法による保護等が考えられ、それぞれ特徴があるため、事案に応じてこれらを組み合わせつつ、キャラクターの保護を図る必要があるのです。

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VTuberと著作権法

キャラクターの著作権法による保護を考える場合、まず、(1)個々の漫画のコマ等に具体的に表現された絵や動画等は著作物として保護される、とされています。

しかし、これのみならず、(2)当該漫画等の全体を通じて形成されるキャラクター等の名称、姿態、役割を総合した人格が著作権法により保護されるのか、という問題があります。

(2)が保護されるかという問題については、「ポパイ事件」という最高裁判例などで、キャラクターの図柄等の具体的な表現をマネされた場合はともかくとして、キャラクターの性格のみをマネされた場合に著作権侵害を主張することは難しいとされています。

VTuberと商標法

キャラクターについては、(1)キャラクターの名称、(2)キャラクターの画像について、商標権を取得することが考えられます。

特に(1)キャラクターの名称については、名称そのものについては著作権法上の保護を受けることが難しいため、商標権を取得することで保護を図る必要性が高いといえ。

また、(2)キャラクターの画像について、すでに商標出願を行っているスタートアップもあります。

なお、商標法による保護を図る場合は、以下の点に注意が必要です。

登録までの期間

商標権による保護を図る場合、商標出願を行い、商標権を取得する必要があるが、出願から登録まで6ヶ月~1年かかるため、商標登録までの間は、商標権に基づく差止請求等はなしえないこととなってしまいます。

そのため、その間の保護は著作権法による保護等、その他の対応策を検討する必要があります。

指定商品/指定役務

標権を取得する際には、その権利範囲を定めるにあたって、指定商品・指定役務を定める必要があります。

登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似する商品又は役務(サービス)に用いられなければ、商標権による保護を図ることは難しくなります。

したがって、商標出願を行う際には、パクリがどのような分野で出て来うるかを慎重に検討しながら、指定商品・指定役務を選定する必要があるのです。

VTuberと不正競争防止法

不正競争防止法に基づく保護を図る場合、商標権や意匠権のように、登録のための出願手続は不要です。

そのため、商標権のように、出願から権利が登録されるまでの間の空白期間は存在しません。

この法律の保護されるためには、当該VTuberが自社の商品等表示として周知又は著名である必要があり、特にスタートアップにとっては、この要件を充足することは容易ではありません。

ただし、裁判例では、新規のキャラクター製品で短期間に広まった場合でも、不正競争防止法の保護がされるとした裁判例もああります。

キャラクターの活用(商品化権)

キャラクターを用いた事業が成功すると、当該キャラクターに関する知的財産について、第三者に利用許諾し、商品化(マーチャンダイジング)する場合が出てきます(この場合に、当該第三者に許諾する権利を商品化権という)。

特に、自らが有するリソースの関係で、商品の製造能力・販路等を外部の企業に頼ることの重要性が高いスタートアップにとっては、商品化事業を行うにあたって、適切な権利処理の方針を定め、実行することの重要性は高いといえます。

このような商品化事業を行うにあたっては、商品化許諾契約等を締結することとなるが、その際、キャラクターの権利者であるスタートアップとしては、例えば、以下の点に注意が必要です。

許諾対象

商品化の許諾を与える場合、商品化権について定まった法律上の定義がないこともあり、許諾先に対し、(ⅰ)「いかなる行為を行うこと」について、(ⅱ)「いかなる権利」を許諾するかを明確に定めておく必要があります。

(ⅰ)については、例えば、商品の製造販売の期間、数量、地理的範囲等が問題です。

なお、許諾にあたっては、独占的な許諾なのか、非独占的な許諾かも明示しておくことが望ましいです。

(ⅱ)商品化に伴い発生した権利の帰属商品化許諾の下、キャラクターについて商品化を行った場合、具体的な商品化の過程でデザイン等について創意工夫等することで、著作権等の新たな知的財産が生じる可能性があります。

そのため、後日紛争が生ずることを防止するべく、商品化にあたって新たに生ずる知的財産に関する権利の帰属について、あらかじめ規定しておいた方がよいでしょう。