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ユーザーにコンテンツをアップロードしてもらうサービスを運営していて、ユーザーが投稿した情報が誰かの権利を侵害するものであると主張された場合、運営者としては、どのような対応をとるべきなのでしょうか?
たとえば、ユーザーが名誉毀損、著作権侵害などの違法な情報を投稿した場合には、その運営者も責任を負うのでしょうか?
この場合、運営者は、インターネット上で、このような違法情報を閲覧可能にしている時点で、法的な責任が生じるかが問題となります。
ウェブサービスの運営者は、違法情報を削除すべき義務が認められるにもかかわらず放置すれば、 被害者から不法行為責任をされる可能性があるのです。
では、どのような場合、運営者に違法情報のコンテンツ削除義務が生じるかというと、プロバイダ責任制限法第3条第1項では、運営者は、以下の(1)(2)(3)のいずれか の場合に、情報コンテンツ削除義務が生じるとされています。
もっとも、裁判例では、運営者が違法な情報の流通を知り又は知り得た場合には直ちに削除する義務があるとした裁判例もあります。
このような事案の多くは、匿名掲示板の管理者がアクセスログを保存しないことを宣言する等により、違法な書き込みを助長していたと認定されている例です。
一方、運営者がユーザー情報を違法コンテンツだとして、削除してしまった場合には、アップロードしたユーザーとの関係で、責任は生じないのでしょうか?
これは、運営者とユーザーとの契約関係によります。ウェブサービスでは利用規約の記載によって、異なります。
利用規約上、禁止されている情報については、運営者はこれを削除しても、ユーザーに対して損害賠償責任を負うことはありません。
しかし、情報に違法性がないにもかかわらず、第三者からの削除依頼に応じて削除してしまうと、ユーザーに対しては、契約上の不履行が生じます。
この場合には、運営者は、ユーザーから料金 を受ける権利を失い、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがありえます。
プロバイダ責任制限法第3条2項では、運営者に対して、次のような規定があります。
上記(1)又は(2)の場合であれば、事業者は結果的に、適法な情報を削除したことについて、 損害賠償責任を負わないとされています。
上記(1)の免責は、権利侵害があることを信じるに足りる相当の理由があること の判断を、運営者側に求められます。
この点に関しては、事業者としては権利侵害性の有無を正しく判断 しなければなりません。
(2)の免責は、運営者に権利侵害性の有無の判断を求められるものではないため、運営者は、ユーザーに対して削除 に関する意見照会をして所定の期間に回答がないことを確認すれば、情報を削除しても損害賠償責任を負うことはないことになります。
ユーザーコンテンツが、違法なものだったと通報があった場合、運営者としては慌てるかもしれません。上記ルールを知っておいて、適切に対処するようにしましょう!