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アマゾン読み放題サービス(Kindle Unlimited)の混乱に法的な問題はない?

利用規約の法律

アマゾン読み放題サービスが迷走?

アマゾンが、2016年8月3日に開始した電子書籍読み放題サービスである「Kindle Unlimited」が、迷走しています。

サービス開始から、1か月もたたないうちに、人気本がラインナップが消え始め、先日も大手出版社のタイトルが大量に削除されたということが起こりました。

このような事態は、ユーザーとアマゾンの関係、アマゾンと出版社との関係で、問題にならないのでしょうか?

人気本を消すことは、ユーザーとの関係で問題にならないの?

この人気本を外すことが、ユーザーとの関係で、契約違反ではないかという問題になります。
ユーザーから見れば、人気本も含め、様々な本があるから、このサービスを申し込んだという人も多いはず。

そこで、アマゾンとユーザーとの契約である利用規約(Kindle Unlimitedの利用規約)を見てみると、次のような記載があります。

本プログラム
お客様は、Kindle Unlimited の会員として、本プログラムの会員である限り、Kindle 本を指定されたタイトルリストから選び、何度でも読むことができます。当サイトでは、随時本プログラムにタイトルを追加し又はプログラムからタイトルを削除することがあり、また当サイトは特定のタイトルの利用や利用できる最小限のタイトル数を保証するものではありません。本プログラムは現在、日本国内のお客様に対してのみ提供しています。お客様の会員登録が終了又は取り消された場合には、お客様は、本プログラムから選択したタイトルにアクセスすることができなくなります。
(赤字は、筆者追加)

このように、どのような本を追加し、どのような本を削除するかは、アマゾンに決定権がある取決めになっています。

ユーザーは、このことを理解し、サービスを申し込んでいる(本当に読んでいるかどうかは、別として)ので、ユーザーとの関係では、契約違反はなく、法的には問題ないことになります。

勝手にラインナップから削除することは出版社との関係で、問題ならないの?

上記の記事によると、大手出版社の書籍のラインナップが、出版社に断りなく、大量に削除されていたということ。

確かに、サービス開始から少し経つと、漫画などがラインナップから外れ始めます。
出版社とアマゾンは、年内限定で、規定の配分に上乗せして利用料を支払う契約を結ぶことにより、出版社から書籍を提供してもらうように、お願いしていたということです。

もっとも、今回のラインナップからの削除については、アマゾン側から「想定以上のダウンロードがあり、出版社に支払う予算が不足した」「このままではビジネスの継続が困難」などの説明があったということです。

出版社には、数多くの書籍の提供をお願いしておいて、勝手に削除するというアマゾンの対応は、商慣習としてどうなんだ!というのはあります。

しかし、法的な面からすると、出版社とアマゾンの契約問題です。
両者の契約内容が、どういうものであったかが問題になります。

両者との契約書の中で、「アマゾンは、出版社から提供された書籍の削除を、(出版社の承諾なく)行わない」といった条文があれば、法的に問題になります。しかし、アマゾンが今回の措置をしたということは、そのような条項はないということだと思いますので、アマゾンと出版社との関係では、法的には問題とならない可能性が高いです。

景品表示法上、問題にならないの?

Kindle Unlimitedの申込ページには、当初は以下のような表示がなされていました(現在は、少し変わっているようです。)

「いつでもどこでも、思う存分本が読める。月額¥980で、12万冊以上の本、コミック、雑誌および120万冊以上の洋書を読み放題でお楽しみいただけます。」

「好きなだけ読み放題幼い頃や学生時代に読んだ懐かしい本、読みたかったベストセラー、手に入れることができなかった本。Kindle Unlimited なら、豊富な品揃えの中から新しいジャンルや著者の発見がきっとあるはずです。小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など幅広いジャンルから好きなだけお楽しみいただけます。Kindle Unlimited の、自由で新しい読書の世界をお楽しみください」

実際には、人気本は、削除されていることを考えると、実際のサービスよりもよく見せているという景品表示法上の「優良誤認表示」にならないのでしょうか?

この点については、先ほどみたように、利用規約には削除される可能性がある旨が記載されていること、人気タイトルを削除しないといったことは記載されていないことから、景品表示法違反にはならないと思います。