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弁護士が解説!悪質業者に罰則強化 特定商取引法が改正へ

訪問販売や通信販売などに適用される特定商取引法が改正へ

訪問販売やインターネットの通信販売、または連鎖販売取引(ネットワークビジネス)に適用される特定商取引法の改正案が、国会で審議されています。

今のところ、現在の国会で成立予定であり、成立すれば2017年中にも施行される予定です。この特定商取引法の改正案ですが、ポイントはどこにあるのでしょうか?

罰金の金額が大幅アップ

現在、訪問販売などで、虚偽説明など不当勧誘をした業者へは、300万円以下の罰金刑が課されています。

これを、改正法では1億円以下に大幅に引き上げることになりました。

業務停止命令を受けた業者に、国や自治体が被害回復措置を指示できる権限を明記

さらに、行政が業務停止命令をした業者に対して、行政は被害者に対して返済等の必要な措置を講じるように業者に指示できるとしました。

業者がこの指示に従わなかった場合には、行政はさらに業務停止命令や罰金を課すことができるとされていて、これにより、被害者救済に役立つのではないかと期待されています。

悪質業者が会社名を変えて同種の事業をするのを禁じる「業務禁止命令」

また、従来は営業停止処分を受けた業者が、その処分を免れるために、会社を新設するなどして、業務を継続するということが行われてきました。

そこで、このようなことを防止するために、今回の改正案では、このような業者に対して、新たな会社設立や業務の継続を禁止する命令「業務禁止命令」が出せるようになりました。

行政権限が強化

さらに、今回の法改正では、行政の判断で、業務停止命令期間の延長できたり、行政庁による報告・立ち入り調査権、質問権などが法律に明記されました。

それにより、業者が回答を拒否したり虚偽の回答をした場合にも罰則がもうけられることになり、行政の調査権限の強化されました。

悪徳業者をなくすための法改正

以上のような法改正の背景としては、高齢者を中心とする悪徳商法の被害者が増えていることにあります。罰則や行政権限強化により、悪徳業者の根絶につながるのか…法改正の行方に注目です!