前回は、日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は、ICOなどの新しい仮想通貨の販売に関して、自主規制・ガイドラインなどを公表したことについて、解説しました。
日本仮想通貨交換業協会のガイドラインにみるICOなどの仮想通貨(暗号資産)事業の法律的規制
このガイドラインには、仮想通貨(暗号資産)を販売(ICO・トークンセール)する場合の必要事項が記載されていますので、解説していきます。
「新規仮想通貨の販売に関する規則(案)」
「新規仮想通貨の販売に関する規則に関するガイドライン(案)」
仮想通貨(暗号資産)を販売する場合には、事業者は、以下の審査をする必要があります。
金商法のファンド規制などにもあるように、お金を集めて事業することになるので、どういうことを踏まえる必要があるのかが記載されています。
また、事業者は、上記検討したことを資料として、5年間これを保存しなければならないとされています。
ICO・トークンセール事業の中には、お金を集めて、そのままどこかにいってしまった…というものがあります。
そこで、ガイドラインでは、調達した資金の管理の方法が記載されています。
例えば、法定通貨も、仮想通貨(暗号通貨)も、分別管理の徹底が記載されています。
仮想通貨(暗号通貨)交換業者に求められるような分別管理が必要と言われていますので、この点、事業者も注意する必要があります。
日本仮想通貨交換業協会のガイドラインには、協会に参画している会社が、仮想通貨(暗号通貨)を販売する場合の審査基準も公表しています。
つまり、日本において、仮想通貨(暗号資産)交換業者を通して、新たな仮想通貨を販売する場合(IEO)をしたい場合には、この審査基準を満たす場合があるのです。
具体的な審査事項は、以下の事項です。
日本において、IEOしたい事業者は、上記事項を、仮想通貨(暗号資産)交換業者に対して、適切に説明できるようにしておく必要があります。
事業者の適切性、販売するコインの安全度などについて、第三者から聞いても分かるようにしておきましょう!