IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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新しい仮想通貨(暗号資産)の販売(ICO)やトークンセールする際の7つの審査項目

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

前回は、日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は、ICOなどの新しい仮想通貨の販売に関して、自主規制・ガイドラインなどを公表したことについて、解説しました。

日本仮想通貨交換業協会のガイドラインにみるICOなどの仮想通貨(暗号資産)事業の法律的規制

このガイドラインには、仮想通貨(暗号資産)を販売(ICO・トークンセール)する場合の必要事項が記載されていますので、解説していきます。

「新規仮想通貨の販売に関する規則(案)」
「新規仮想通貨の販売に関する規則に関するガイドライン(案)」

ICO・トークンセール事業の審査項目

仮想通貨(暗号資産)を販売する場合には、事業者は、以下の審査をする必要があります。

  1. 発行者の健全性及び独立性
  2. 発行者のガバナンス及び内部管理体制の状況
  3. 発行者の財政状態及び資金繰り状況の健全性
    →こちらは、事業者自身のカバナンス、コンプラアンス体制の審査事項が記載されているので、参考にする必要があります。
  4. 対象事業の適格性
  5. 対象事業の遂行のために必要な体制
  6. 対象事業の見通し
  7. 調達資金の使途の妥当性
    →こちらは、ICO・トークンセール事業自体についての審査項目になります。

金商法のファンド規制などにもあるように、お金を集めて事業することになるので、どういうことを踏まえる必要があるのかが記載されています。

また、事業者は、上記検討したことを資料として、5年間これを保存しなければならないとされています。

ICO・トークンセール事業の調達資金の管理

ICO・トークンセール事業の中には、お金を集めて、そのままどこかにいってしまった…というものがあります。

そこで、ガイドラインでは、調達した資金の管理の方法が記載されています。

例えば、法定通貨も、仮想通貨(暗号通貨)も、分別管理の徹底が記載されています。

仮想通貨(暗号通貨)交換業者に求められるような分別管理が必要と言われていますので、この点、事業者も注意する必要があります。

IEOをする場合の法律的注意点

日本仮想通貨交換業協会のガイドラインには、協会に参画している会社が、仮想通貨(暗号通貨)を販売する場合の審査基準も公表しています。

つまり、日本において、仮想通貨(暗号資産)交換業者を通して、新たな仮想通貨を販売する場合(IEO)をしたい場合には、この審査基準を満たす場合があるのです。

具体的な審査事項は、以下の事項です。

  • 対象事業の実現可能性など
  • 調達資金の管理を適正かつ確実に実施するために必要な態勢の有無
  • 調達資金及び新規仮想通貨を財務諸表に適切に開示するために必要な態勢の有無
  • 新規仮想通貨の販売に係る不適切な勧誘及び広告等を防止するために必要な態勢の有無
  • 販売価格の妥当性の審査

日本において、IEOしたい事業者は、上記事項を、仮想通貨(暗号資産)交換業者に対して、適切に説明できるようにしておく必要があります。

事業者の適切性、販売するコインの安全度などについて、第三者から聞いても分かるようにしておきましょう!