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タイトル、キャッチフレーズって著作権あるの?

著作権に関する法律

タイトルの著作物性

絵の題号や小説のタイトルなどは、著作権法で保護される著作物となるのでしょうか?

まず、絵の題号には著作物性がないとされます。それは、題号が著作物の内容を要約ないし象徴する言葉から構成されており、通常は思想・感情を創作的に表現したとは言えないからです。

小説のタイトルも、通常は著作物性がないとされています。小説のタイトルも単語であるか、あるいはありふれた文章(小説の題名としては奇抜であっても)であることが一般的であり、思想・感情の創作的表現とは言えない場合がほとんどと言っていいでしょう。

同一のタイトルを使用した場合の法的問題

小説のタイトルなどを無断で利用しても、小説のタイトル自体が著作物にならないので、著作権侵害になることがないのが通常です。

なので、小説のタイトルを無断で使用することによって著作権侵害になることはほとんどないと言っていいでしょう。

しかし、全く同一のタイトルだけでなく、ロゴや表紙も同一又は類似なものであった場合には、著作権違反になる場合があります。また商品表示を類似させた場合には、不正競争防止法に違反する場合もありますので、注意が必要があります。