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IT法務弁護士から見る システム開発でトラブルを防ぐために知っておくべき法律【2022年7月加筆】

システム開発におけるRFPの効力

美鈴「システム・ソフトウェア開発を委託するときって、発注者(ユーザ)が複数の開発業者(ベンダ)に対し,RFP(Request for Proposal/提案書作成依頼)を提示することがあるわよね!」
中野「そうですね!RFPをもとに、ベンダ側で提案書を提出し,ユーザは,提出された提案書を評価してベンダを選びます。」
美鈴「RFPとか提案書に記載された内容って、どの程度の効力があるのかしら。例えば、提案書に書かれていた内容と異なるシステムが出来上がった場合や、提案書では謳っていたソフトウェア導入効果が全くない場合があるとするじゃない。契約書には書かれていないけど、提案書には書かれている場合
って、どうなるのかしら?」

中野「確かに、ユーザはシステム導入前には大きな期待をするので、RFPには多くの要求をしますよね。また、ベンダも、受注するために、「バラ色」の提案をしがちです。最初にいいことばかり言って、後からこんなはずじゃなかったってことよくありますよね!」
美鈴「そう!男って、最初は調子いいことばかり言って…、ちょっと付き合いだしたら、化けの皮が剥がれてくる…。この間だって…」
中野「美鈴さんのその話、長くなりそうなので、もういいです(;’∀’)RFPや提案書の内容が、そのまま契約の内容となるのかですが…結論からいうと…当然には契約の内容とはならないのです!」
美鈴「えっ!?そうなの?」

中野「企業間の契約では書面で、両者が「合意」したことが重要視されます。提案書は、ベンダがユーザーに対して、一方的に「提案」するものなので、当然には契約の内容とはならないのです!」
美鈴「提案書に書かれていても、裁判所に認められるわけではないのね。」
中野「ただ、裁判例の中には、提案書は契約書の一部を構成すると認めた例もあります。また,ソフトウェア開発をめぐる裁判では,RFPや提案書を証拠として出せますし、重要な証拠であることは間違いありません」

美鈴「提案書の内容を契約内容にしたいと考える場合には、どうしたらよいのかしら」
中野「はい。提案書を
契約書の別紙として添付し,契約書本文から参照できるようにしておく方法が考えられます。提案書が契約書の一部であることが分かるようにしておく必要があるのです!」