IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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日本におけるステーブルコインに関連する法律を解説

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

ステーブルコインとは

ステーブルコインは法律用語ではありません。

金融安定理事会の報告書では、「他の資産または資産のバスケットに対して安定した価値を維持するよう設計された暗号型資産」と定義しています。

ビットコインに代表される暗号資産が、ボラティリティや支払スピード、使い勝手やガバナンスといった数々の面で、信頼できる支払手段や価値保蔵手段として機能しないことが明らかになったことを受けて、その価値を特定の資産や資産プールに連動させることにより価格を安定させようと、さまざまな試みがなされています。

日本法におけるステーブルコイン

ステーブルコインを巡る議論は、Libraの公表以降、世界中の金融監督当局や通貨当局を巻き込んだ大論争となっています。

中国のデジタル通貨構想の公表とあいまって、通貨覇権をめぐる様々な国の思惑が重なって、混沌とした状態となっているのが実情です。

日本においては、事業者が日本円建てのステーブルコインを組成しようとすれば、為替取引に該当するものとして、銀行免許を得てこれを行うか、または資金移動業者がこれを行うことが必要です。

そのほかにも、保有者ユーザー同士で、譲渡可能な前払式支払手段(ポイント)として構成することも考えられます。この場合は、資金決済法の適用があります。

また、暗号資産として構成して、交換所における取引を通じて価格を安定化させることが構想されたこともあります。この場合には、暗号資産法(改正資金決済法)の適用があります。

米国においては、金銭をカストディ(ウォレット)業者に保管させたうえで、金銭価値に対する実質的な権利をブロックチェーンに表示したものとしてステーブルコインを組成することが行われています。

この方法は、日本では、金融商品取引法などが適用されることになる可能性があり、金商2種などの登録が必要になる可能性があります。

また、ホールセール型のステーブルコインを発行することを考えた場合、これを銀行間の決済を担うトークンとして位置づければ、資金決済法に定める資金清算業に該当する可能性があります。

日本におけるステーブルコインは、日本の法規制を単純に適用して組成するのみでは、電子マネーを超えるニーズに応えた商品性を確保することは難しいのではないかの意見もあります。

また、マネー・ローンダリング防止、適正な課税といった点をどうするのかも検討すべき事項になります。

ステーブルコインは、法律を守って、運用する

以上の通り、日本において、ステーブルコインは、法律的に未整備な部分が多いです。

ステーブルコインを扱う事業者は、きちっと法律を守って、運用するようにしましょう!