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捜査関係事項照会書の書き方と回答するときの注意点【解説】【2023年4月加筆】
警察から捜査関係事項照会書が来た場合の対応とは
事業を行っていると、警察から「捜査関係事項照会書」という書類がくることがあります。
そもそも、この照会に応じるべきは、以下の記事で解説しています。
警察から「捜査関係事項照会書」を受け取ったときの対処法をIT弁護士が解説
今回は、捜査関係事項照会書への回答について、その注意点を解説していきます。
捜査関係事項照会書の対象は何か
まず、捜査関係事項照会書については「照会事項」という質問事項が記載されています。
その中で、まずは、何について聞くか、その対象が記載されています。
例えば、以下などです。
- 「中野秀俊について」といった人物に関するもの
- 「椿ハイツの契約状況」といった取引関係の関するもの
ここで、重要なのは、回答すべき対象をしっかりと認識することです。
基本的には、記載された対象についてのみ、答えるべきで、その他の情報を回答すべきではありません。
何のことについて、答えるべきなのか、その情報を、そもそも知っているかなど、把握することが必要です。
捜査関係事項照会書の質問事項について
その次に、捜査関係事項照会書には、具体的に回答すべき質問事項が記載されています。
例えば、以下などです。
- 「中野秀俊の氏名・住所・生年月日」という人物の特定するための質問
- 「●●に関する雇用期間・業務範囲」といった契約関係に関する質問
ここでも、大切なことは、何について、回答すべきかの把握です。
その上で、質問事項が明確でない(何を答えていいか分からない)場合には、警察に質問内容を明確にするように伝える必要があります。
また、質問事項について、質問されている対象以外のことが聞かれている場合があります。
例えば、以下のような質問です。
- 「中野秀俊」に関することが、照会の対象であるのに、
- 「中野秀俊が契約している取引先の名称・住所」
この質問に関しては、照会されている「対象」以外の情報を教えることになりかねないので、以下のような対応を検討する必要があります。
- 警察にその意図を確認する
- 回答する期間・情報を限定してもらう
- そもそも、回答を拒否する
捜査関係事項照会書が来ても、焦らない
捜査関係事項照会書がきたからといって、事業者が逮捕されるといったことはありません。あくまで、捜査関係事項照会書は、警察からの質問状です。
重要なのは、焦らずに、回答すべきことは回答し、回答できないものは、その旨を警察に伝えることです。
捜査関係事項照会書がきても、冷静に対処するようにしましょう!