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捜査関係事項照会書の書き方と回答するときの注意点【解説】【2023年4月加筆】

IT企業のための法律

警察から捜査関係事項照会書が来た場合の対応とは

事業を行っていると、警察から「捜査関係事項照会書」という書類がくることがあります。

そもそも、この照会に応じるべきは、以下の記事で解説しています。

警察から「捜査関係事項照会書」を受け取ったときの対処法をIT弁護士が解説

今回は、捜査関係事項照会書への回答について、その注意点を解説していきます。

捜査関係事項照会書の対象は何か

まず、捜査関係事項照会書については「照会事項」という質問事項が記載されています。

その中で、まずは、何について聞くか、その対象が記載されています。

例えば、以下などです。

  • 「中野秀俊について」といった人物に関するもの
  • 「椿ハイツの契約状況」といった取引関係の関するもの

ここで、重要なのは、回答すべき対象をしっかりと認識することです。

基本的には、記載された対象についてのみ、答えるべきで、その他の情報を回答すべきではありません

何のことについて、答えるべきなのか、その情報を、そもそも知っているかなど、把握することが必要です。

捜査関係事項照会書の質問事項について

その次に、捜査関係事項照会書には、具体的に回答すべき質問事項が記載されています。

例えば、以下などです。

  • 「中野秀俊の氏名・住所・生年月日」という人物の特定するための質問
  • 「●●に関する雇用期間・業務範囲」といった契約関係に関する質問

ここでも、大切なことは、何について、回答すべきかの把握です。

その上で、質問事項が明確でない(何を答えていいか分からない)場合には、警察に質問内容を明確にするように伝える必要があります。

また、質問事項について、質問されている対象以外のことが聞かれている場合があります。

例えば、以下のような質問です。

  • 「中野秀俊」に関することが、照会の対象であるのに、
  • 「中野秀俊が契約している取引先の名称・住所」

この質問に関しては、照会されている「対象」以外の情報を教えることになりかねないので、以下のような対応を検討する必要があります。

  • 警察にその意図を確認する
  • 回答する期間・情報を限定してもらう
  • そもそも、回答を拒否する

捜査関係事項照会書が来ても、焦らない

捜査関係事項照会書がきたからといって、事業者が逮捕されるといったことはありません。あくまで、捜査関係事項照会書は、警察からの質問状です。

重要なのは、焦らずに、回答すべきことは回答し、回答できないものは、その旨を警察に伝えることです。

捜査関係事項照会書がきても、冷静に対処するようにしましょう!