SNSが登場してきて以来、従業員やスタッフなどのSNSによって、会社が大きな損害を被る事例が後を絶ちません。
2019年も、バイトテロと言われた「悪ふざけ投稿」が目立ちました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41440830Z10C19A2CC0000/
以前にも、会社の公式SNSで、ユーザーの個人情報を載せてしまい、サービスが中止に追い込まれた「ゴルスタ」騒動もありました。
参考記事:企業アカウントでユーザーの個人情報をツイートし炎上した「ゴルスタ」は法律的に何が問題だったのか?
このような事件は、毎年のように、起こっています。これは、従業員がSNSでの発信について、それほど重大なことであると認識していないということが通常です。
しかし、上記の例でも、従業員の行為により、会社は多大なる損害を被っていますし、社会的な信用を失いかねません。
そこで、会社としても、このような事態を防止するために、SNSに関する規程等を設ける必要があります。
また、従業員がSNS等で不適切な投稿を行った場合には、懲戒処分を検討することになりますが、その場合でも、SNSに関する規程等を設けていたかで、どのような処分まで許されるかも変わってくるのです。
「SNSに関する規程」というと、仰々しいものを想像しがちですが、以下のような書面が考えられます。
これは、社員の入社時に記入してもらうものです。入社後に守ってもらいことや、退社後の競業禁止などが記載されたものに、署名捺印するということを行っている会社も多いのですが、その中に、SNSに関する投稿に関する事項を入れておきます。
例えば、以下のような項目です。
一見当たり前じゃないかと思うのですが、このようなことを再確認する上でも、きちんと定めるとよいでしょう。
いざ、不適切な情報を従業員がSNS上で流してしまったら、懲戒処分ということも考えないといけません。
従業員としても、懲戒処分もあるのかと認識させることで一定の抑止力になりますし、いざやってしまった場合には、どの程度の処分を下すのかは、就業規則に定めておかないと、懲戒処分ができなくなる可能性もあります。
なので、「ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNS等による投稿等により、会社の信用を毀損又は会社に損害を与えたとき」には、懲戒処分を下す旨を明記しておくとよいでしょう。
これは、従業員に対して、SNSを投稿する際の注意点などをまとめて、周知徹底するために作られたものです。
具体的な内容としては、いかのような記載をしましょう。
コカ・コーラ社のコカ・コーラシステム ソーシャルメディアの利用に関する行動指針は非常に分かりやすいと評判ですので、是非参考にしてみてください。