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NIKEじゃなくて「NAMAIKI」、adidasは「damedes」、そんなパロディTシャツを販売していた店が、「商標法違反」の疑いで、大阪府警に摘発、経営者や従業員が逮捕されました。
参考記事:大阪のパロディーTシャツ摘発でわかった TPP参加後の日本
今回販売していたのは、本物と明らかに違うことを前提に作成されたパロディー商品です。本物と見間違うほようないわゆるコピー商品とは、違います。
このようなパロディ商品も、商標法違反になるのでしょうか?
そもそも、商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークとされています。そして、商標には、次のような機能があるとされています。
商標権侵害とは、以上のような機能を害しているといえる場合に、成立するものなのです。
今回のパロディ商品は、元の商品(「NIKE」や「adidas」)とは一見して見分けがつくものであり、「自他商品識別機能」は害していないと言えます。
しかし、パロディ商品は、本物の認知度を利用して販促しているというところで、「宣伝・広告機能」を無断で使用しているといえます、。また、このようなパロディ商品は、元のブランドイメージを損ねていると評価することもできます。
実際の商品の品質がどうであったのかは分かりませんが、非常に安い値段で、パロディ商品を販売していたとなると、元の商品の「品質保証機能」を侵害しているともいえます。
このように、商標登録されているブランドのパロディ商品は、商標権侵害する可能性があるのです。
他人の商標権を侵害した場合には、使用の差止や損害賠償などの民事上の請求はもちろんのこと、商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科される(商標法78条)などの刑事上の制裁が規程されています。
上記のように、確かに、パロディ商品の販売は、商標権を侵害しうるものです。しかし、それで、摘発逮捕というのは、前例があまりなく、異例のことです。
そもそも、商標権を侵害しているかというのは、かなり微妙な判断が必要になります。
2016年4月にも、「フランク三浦」の商標登録が正当である旨の判決が知財高裁で出されました。
参考記事:「フランク三浦」の商標登録が「有効」?!商標登録できるかの判断の分かれ目は?
このように、他人の商標権を侵害する、他人の商品と類似しているか否かというのは、非常に専門的な判断が必要になります。
今回のように、パロディ商品を販売していたら、一発で摘発、逮捕、刑事事件というのは、あまりにも、影響力が大きいと言わざるをえません。
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