IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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SNSをフォローしてくれた人にプレゼントをあげるのは法律的にOK?【2024年3月加筆】

IT企業のための法律

SNSをフォローしてくれた人にプレゼントするのはOK?

自社の商品・サービスを浸透させるために、「自社のSNS をフォローしてくれた方にプレゼントを上げます」「抽選で○名様に人気ゲーム機が当たり ます」というようなキャンペーンをする場合に法律上問題があるのでしょうか?

問題となるのは、景品表示法です。

  1. 顧客を誘引するための手段として
  2. 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する(取引付随性)
  3. 物品、金銭その他の経済上の利益

ここで問題となるのは、②事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する(取引付随性)です。

取引付随性とは

取引付随性とは、取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合のほか、取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、次のように取引の相手方を主たる対象として行われるときが挙げられます。

具体的には、以下のような場合です。

  • 商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知している場合
  • 商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
  • 小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
  • 自己と特定の関連がある小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し提供する

SNSをフォローしてくれた人にプレゼントの取引付随性

懸賞への応募要件がSNSのアカウントをフォローすることのみである場合には、商品・サービスを購入しなくとも応募が可能であり、また、商品・サービスの購入により応募・当選が容易になる等ではないため、 「取引に付随して」という要件に該当しません。

景品表示法の規制対象とはならないため景品表示法上の問題はないと考えられます。

ただし、商品・サービスを購入することにより初めて当該SNSへ のアクセス権が与えられるなどの事情がある場合は、取引付随性に該当する可能性があり、景品表示法の規制対象になる可能性があります。

その他、似たような事例として、ECサイトにおいて、無料の会員登録を行ったユーザーを対象に抽選で景品を提供するという場合にも、商品・サー ビスの購入を条件としていなければ、取引付随性はなく景品表示法の対象ではないと考えられます。