IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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出会い系サイトを開設するときに注意すべき法的ポイント

出会い系サイトの法律って?

出会い系サイトと聞くと、犯罪の温床などの負のイメージがつきまとう…という方も多いのではないでしょうか?
実際に、出会い系サイトが使って、援助交際や殺人などの犯罪に発展してしまったケースも多いです。

そこで、現在では、「出会い系サイト規制法」(「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)が、制定されています。

そもそも、「出会い系サイト」って、どういうものをいうのでしょうか?法律上は、以下の要件を全て満たす場合に、「出会い系サイト」としています。

(1)面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

(2)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

(3)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

(4)有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

この定義から見て分かるように、「異性交際」という言葉が出てきています。
つまり、「同性の交際を希望する者を紹介する事業」は、適用対象外ということになります。

(3)「相互に連絡することができるようにする」とは

上記「出会い系サイト」の定義として、「(3)相互に連絡することができるようにする」というものがあります。

この「(3)相互に連絡することができるようにする」の意義について、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインでは、

異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡ができるようにすることをいいます。
したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

つまり、ただ単に、掲示板で異性が誘い合うサービスを展開しても、「出会い系サイト規制法」上の「出会い系サイト」にはならないのです。

「出会い系サイト」に該当すると

出会い系サイトに該当すると、どうなるのでしょうか。

まず事業者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければ なりません。

また、事業者としては、広告又は宣伝をするときに、児童による利用禁止を明示をし、児童が当該サービスを利用してはならない旨をウェブサイト上に表示する必要があります。

さらに、事業者は、事業を行う中で「禁止誘引行為」(児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み)が行われていることを知ったときに、速やかに、その禁止誘引行為に関する情報を削除するなど、他の利用者がその情報を閲覧することができないように
するための措置をとることが義務づけられました。

以上のように、出会い系サイトを運営するときには、ルールを守って運営するようにしましょう!