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SES契約は労働者派遣?偽装請負にならないためにはどうすればよいの?【2024年8月 追記】

システム開発のための法律

システム開発業界では、当たり前のSES契約

シスム開発の現場には「SES契約」というものがあります。

SES」というのは、「システムエンジニアリングサービス」の略で、簡単にいうと、システム開発の現場にエンジニアを提供することによって対価を得るという契約です。

この契約では、「作業時間あたり○○円」といったように、エンジニアの能力や工数、時間などによって、対価が決定されることが多いです。

システム開発の現場は、エンジニア不足と言われて久しいですが、それを補う方法として、重宝されているのです。

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SES契約は準委任契約が多い

SES契約は、エンジニアを提供した人数と時間数と単価によって、料金が決まります。

あるシステムを完成させることによって、料金を得ることが請負契約なのに対して、システムが完成するか否かを問わず、人数や時間数で料金が決まるSES契約は、法律上は「準委任契約」ということになり、実際の現場では「業務委託契約」などの名称で、契約されることが多いと思います。

SES契約のトラブル事例

SES契約で実態は労働者派遣にも関わらず、準委任契約などとして処理しているケースが多いです。労働者派遣をするには法律に基づく許認可が必要になります。許認可を取っていなければ、法律違反となります。

例えば、ベンダ側のシステムエンジニアが、ユーザー企業に常駐し、ユーザー企業の担当者から直接指示命令がある場合があります。

このような受入先(ユーザー企業)が、ベンダ側の指揮命令ができるのは、労働者派遣の場合のみであり、労働者派遣事業法により、厳格な規定されています。

労働者派遣を行うには、法律で定められた規定を遵守し、行政からの許可が必要になるのです。そのため、ユーザー企業がベンダ側のシステムエンジニアに対して、直接指揮命令することは、ベンダ側が労働者派遣事業の登録を受けていなければならないのです。

そして、労働者派遣事業の登録は、事業者にとってはハードルが高いので、SES契約などの形態が一般化しているのです。

労働局の調査が入って行政処分に

上記のように法律違反があった場合、従業員からの告発により、労働局から調査がされることになります。

労働局は、違法なSES契約については、厳しい態度で臨んでいます。調査の結果、違法性がある場合には、行政処分として最悪、業務停止などの処分がされることもあります。

また違法なSES契約があったと、公表がされてしまうこともあります。そうなると、違法行為をした企業という汚名がずっと残ることになるのです。

SES契約を適切に行うためには

SES契約といっておきながら、実際はユーザー企業に常駐し、ユーザー企業の担当者から指揮命令を受けているケースが多いのではないかと思います。

そのようなケースでは、労働者派遣事業法上の違法になってしまいます。労働者派遣事業法上、違法になってしまうと、刑事罰などもああります。

そうならないためには、受入側の担当者が、常駐しているSEに直接指示を出さないようにする体制を整えることが必要です。