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就活(転職)サイトを運営するにあたって注意すべき法律的規制【2022年11月加筆】

IT企業のための法律

就活サイトや転職サイトなどのマッチング型プラットフォームの法律

就活サイトや転職サイトなどのマッチング型プラットフォームは、就職 活動・転職活動における重要な情報ツールとして大きな役割を担っており、数多くの学生や転職希望者がこれを利用しています。

就活サイトでは、求人者の依頼を受けて、求職者向けに求人者の求人情報を掲載することになるが、職業安定法上、かかる求人情報の提供行為は 「募集情報等提供」と定義されており、就活サイトを運営するプラットフォーム事業者は、募集情報等提供を事業として行うものとして、募集情報等提供事業者に該当することとなります。

募集情報等提供事業者は、職業安定法の規制のみならず、厚生労働省が公表している 「募集情報等提供事業の業務運営要領」(以下「業務運営要領」という。)を遵守することが必要になります。

加えて、求職者の個人情報(氏名・学歴・職歴等)を取り扱うにあたっては、個人情報保護法の規制を遵守することも必要です。

就活サイトをめぐっては、近時、個人情報保護委員会および東京労働局が、就活サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリアに対して、個人情報保護法違反・職業安定法(職業安定法指針)違反を理由に、 勧告ないし指導を行っており、社会的な関心も非常に高いです。

厚生労働省 は、「リクナビ」問題を契機として、募集情報等提供事業者向けに、「募集情報等提供事業等の適正な運営について」と題する通達を公表しているため、就活サイトなどを運営するプラットフォーム事業者においては、同通 達も参照しながら、法令遵守状況・個人情報の取扱状況について再度検証することが肝要といえます。

以下では、プラットフォーム事業者が特に注意すべき点を解説します。

募集情報等提供事業と職業紹介事業の区別について

就活サイトにおいては、求職者向けに求人情報を掲載するのみならず、 求職者の便宜のために、求職者の要望に合致した求人情報を検索結果の上位に表示する、求職者の資格等に合致した求人情報をレコメンドして表示する等のサービスが提供されることも多いです。

しかし、求職者と求人者のマッチングを促すためのサービスについて は、職業安定法上の「職業紹介」と判断される可能性もあるため、その サービス内容については十分に注意する必要です。

職業安定法上、求人者の依頼を受けて求職者に求人情報を提供することは「募集情報等提供」であるが、これにとどまらず、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を「あっせん」するに至った場合には、「職業紹介」に該当することとなり、許可の取得、求人求職管理簿等の帳簿書類の作成・備置、事業報告書の提出の規制に服することとなる。

プラットフォーム事業者においては上記規制を遵守することが事実上困難である場合も多いが、かかる事業者におい ては、「職業紹介」に該当しない範囲でサービスを運営するよう十分に注意する必要があります。

具体的にいかなるサービスが「職業紹介」に該当するかは必ずしも明ら かではないが、厚生労働省は「民間企業がインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」(2000年 7月27日職発第512号)を公表し、インターネットにおける求人情報・求職者情報の提供については、「職業紹介」に該当する場合は「事業者と求職者とのプラットフォームサービスは「職業紹介」許可が必要なのか」を参照してください。

事業者と求職者とのプラットフォームサービスは「職業紹介」許可が必要なのか【2021年6月加筆】