キャラクターを用いた事業が成功すると、当該キャラクターに関する知的財産について、第三者に利用許諾し、商品化(マーチャンダイジング)する場合が出てくる(この場合に、当該第三者に許諾する権利を商品化権です。)。
特に、自らが有するリソースの関係で、商品の製造能力・販路等を外部の企業に頼ることの重要性が高いスタートアップにとっては、商品化事業を行うにあたって、適切な権利処理の方針を定め、実行することの重要性は高いです。
このような商品化事業を行うにあたっては、商品化許諾契約等を締結することとなりますが、その際キャラクターの権利者であるスタートアップとしては、以下の点に注意する必要があります。
商品化の許諾を与える場合、商品化権について定まった法律上の定義がないこともあり、許諾先に対し、(ⅰ)「いかなる行為を行うこと」について、(ⅱ)「いかなる権利」を許諾するかを明確に定めておく必要があります。
(ⅰ)「いかなる行為を行うこと」については、例えば、商品の製造販売の期間、数量、地理的範囲等が問題となります。
(ⅱ)「いかなる権利」を許諾するかを明確に定めておくについては、そのすべてを許諾するのか、それともそのうちの一部について許諾するのか検討する必要があります。
なお、許諾にあたっては独占的な許諾なのか、非独占的な許諾かも明示しておくことが望ましいです。
商品化許諾の下、キャラクターについて商品化を行った場合、具体的な商品化の過程でデザイン等について創意工夫等することで、著作権等の新たな知的財産が生じる可能性があります。
そのため、後日紛争が生ずることを防止するべく、商品化にあたって新たに生ずる知的財産に関する権利の帰属(どちらが権利を持つか)について、あらかじめ明示しておくことが必要です。
商品化許諾にあたって、著作権や商標権等の各種知的財産権を許諾した場合、自社が権利者であることを第三者との関係でも明示しておくべく、商品に例えば以下のような態様での権利者表示を要求しておくことも考慮が必要です。
例:©●●●、TM&©●●●、®●●●