IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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企業経営者とウェブクリエイターが、業務を委託するとき・されるときに、知っておくべき法律

業務委託されるときに知っておくべき法律~下請法~

IT・ウェブ業界では、システム開発を外部に委託したり、
企業が、個人事業主のクリエイターに映像制作を外注するすることは、よくある話です。
このときに、気を付けるべきこととして、
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)という法律があります。

この法律は、ざっくりいうと…
企業などの規模の大きなところが、個人事業主などの規模の小さいところに仕事を発注する場合、
規模の大きなところが、規模の小さなところを苛めることを防止するために、
制定された法律なのです!

どういった場合に、下請法が適用されるのか?

下請法は、適用される範囲が限定されています。
まずは、取引の種類が限定されています!

下請法の適用対象となる取引

下請法の対象となる取引は、以下の4つの場合です。
(1) 物品の製造委託
(2) 修理委託
(3) 情報成果物作成委託
(4) 役務提供委託

IT・ウェブ企業で多く問題となるのが、
(3) 情報成果物作成委託
システム開発やウェブデザインを外注する場合は、(3) 情報成果物作成委託当たります。

下請法の適用対象となる取引②

取引関係にある両者の関係も関わってきます。
企業規模の大きいところ(親事業者)と企業規模の小さいところ(下請事業者)
の資本金によって、下請法が適用されるかが決まるのです!

  情報成果物作成委託・役務提供委託

  (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)

親事業者 下請事業者
資本金3億円超の法人事業者 個人事業者又は資本金3億円以下の法人
資本金1000万円超3億円以下の法人事業者 個人事業者又は資本金1000万円以下の法人

 情報成果物作成委託・役務提供委託

 (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)

親事業者 下請事業者
資本金5000万円超の法人事業者 個人事業者又は資本金5000万円以下の法人
資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者 個人事業者又は資本金1000万円以下の法人

IT・ウェブ業界では、プログラムやデザインなどを外注することはよくあります。
発注する側、される側問わず、下請法の適用があるか、しっかり把握しておきましょう!

下請法が適用されると、どのような規制が生じるのでしょうか…?
続きは次回に!