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運動指導や栄養指導をする際に注意すべき法律【ヘルスケアビジネスのOK例・NG例】【2021年11月加筆】

IT企業のための法律

運動指導・栄養指導サービスの法律問題

アプリなどで、運動の仕方や栄養指導などのサービスをする場合に、問題となるのは、法律です。特に、身体に関連することとなると、法律も厳しくなってきます。

そこで、今回は、運動指導・栄養指導サービスの法律について、解説します。

医療行為は、資格が必要

医療に関する行為は、生命身体に危害を及ぼす可能性が高いため、法律上、高度な専門性を有する有資格者でなければ一定の行為を行うことはできないと定められています。

ヘルスケアビジネスを企画運営するうえで、しばしば障壁となるのがこの点です。

ヘルスケアビジネスは、医療と密接な関係にあることが多いため、有資格者でなければ行うことができない範囲を侵さないよう慎重な検討が必要になります。

まず、医師法では、医師でなければ、「医業」をなしてはならないと定めています。「医業」とは、「医行為」を反復継続する意思をもって行うことを意味しまます。

この「医行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」とされています。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

また、保助看法では、看護師、保健師または助産師でない者は、原則として、傷病者もに対する療養上の世話または診療の補助を行ってはならないと定めています。

以上のとおり、ヘルスケアビジネスを企画運営する場合に、資格を有しない者が行うときは、医行為にも、療遂上の世話および診療の補助にも該当しない範囲で行わなければならず、その判断は慎重に行う必要があるのです。

ヘルスケアビジネスのOK例・NG例

医行為該当性については、上記のように、その基準が曖昧です。

しかし、厚生労働省と経済産業省が連名で公家した、「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」複数の新規事業の医行為該当性について見解を示しています。

詳しくは、このガイドラインに記載されているのですが、例えば、この新事業活動ガイドラインでは、
フィットネスクラブの利用者等の身体機能やバイタルのデータに基づき、特定の疾病に該当すると判断したり、治療法を決定したりすることは、医学的判断を要するものであるから、医業に該当すると明記しています。

また、傷病や障害を有する者に対して、傷病の治療にあたるような医学的判断や技術を伴う運動指導や栄養指導のサービスを提供することも、医業または診療の補助に該当するとの見解を示しています。

以上をふまえ、新事業活動ガイドラインでは、「医師が民間事業者による運動や栄養指導サービスの提供を受けても問題ないと判断した者に対し、自ら診断等の医学的判断を行うことなく、医師が利用者の身体機能やバイタルのデータなどに基づいて診断し、発出した運動や栄養に関する指導・助言に従い、医学的判断および技術が伴わない範囲内で、運動指導や栄麓指導のサービスを提供することができる」との基準を明らかにしています。

実際には、当該基準に沿って個別具体的に判断する必要があるが、医業に該当することなく、運動指導・栄養指導サービスを提供するためには、少なくとも、疾病や障害の治療行為と評価される行為を行ってはならず、生命や健康に影響が生じかねない場合には、医師の指導や助言を受け、それに従う必要があります。

ヘルスケアビジネスでは、法律上、どこまでできるか、しっかりとした見極めを

運動指導・栄塗指導サービスについては、すでに厚生労働省より適法に行える範囲の判断基準が公表されているため、それに従って提供する必要があります。

具体的には、利用者に対してストレッチやマシントレーニングの方法を教えたり、医師による診断結果に基づいた食事メニューを作成したりするといった範囲にとどめる必要があります。

厚生労働省が公表する基準を超えてサービスを展開する場合は、当局に照会するなどして、医業に該当しない範囲であることを確認する必要があるのです。