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SEOに関する契約で注意検討すべき条項を解説

IT企業のための法律

SEO契約の方式ごとの注意点

SEO対策を外部業者に依頼する場合、SEOの契約については、慎重に検討する必要があります。SEOの契約方式とは以下のような形になります。

成果報酬型

SEO対策業者との契約においてその費用の決定方式には大きく分けて、成果報酬型と定額費用型の2つの種類があるといえます。近時のトレンドとしては定額費用型に移っているようですが、現在も成果報酬型のサービスは存在するようですので検討を行います。

まず成果報酬型についてですが、これは合意した検索順位内の表示を達成の条件とし、その場合に報酬が発生する方式となりますが、契約上重要となるのは、条件達成の確認方法を、しっかりと決めるということになります。

例えば、合意した検索順位を達成した場合に日数×単価で報酬が算定されるような取り決めの場合、委託者としては、1日のうち1秒のみしかその検索順位が達成されなかった場合にも、該当日1日中その検索順位が達成された場合と同様の報酬を支払うことに抵抗がある場合もあると思われます。

その他、内部施策の具体的な施策内容の詳細の開示の有無、外部施策における被リンク先のリストの 開示有無等は問題となり得,契約において明確な取り決めを行うことが望ましいところです。

また契約期間が満了した際や途中解約された場合、内部施策におけるウェブサイトの変更等の施策結果の権利帰属外部施策における被リンク設定先の削除の有無等についても問題となりますので、それら事項についても明確に定める必要があります。

定額費用型

契約内容として、業務内容の明示は特に重要です。一定の業務を行うことに対して費用を支払う方式である場合には業務内容の明示規定はとても重要となります。

受託業者側としては、SEO施策の具体的な作業内容、ノウハウは営業上の秘密情報ともいえ、具体的な記載に対する抵抗がある可能性もありますが、この点について曖昧あるいは規定しないとすると、検索上位の成果も出ない、何をしたかも不明な中、費用のみは発生するといった事態が発生するなど紛争となる可能性があります。

各施策結果の権利の帰属

SEO施策としては,、内部施策としてウェブサイトページソースの修正、サイトの構成の変更等が行われ、場合によっては著作権が発生する可能性がないとはいえません。

ウェブサイトを保有する委託者としては、SEO施策の完了後は、そのSEO 施策結果について、仮に当該SEO対策業者との契約期間が満了等した後においても利用したいと考えることが通常と考えられます。

したがって、委託者としては、SEO施策の結果に関する著作権を含めた一 切の権利は、当該施策完了と同時に委託者へと移転する旨を規定しておくとよいでしょう。また著作物性のある施策結果についてSEO対策業者は著作者人格権を行使しない旨等を契約上明示することが望ましいと考えられます。

検索エンジンによるペナルティへの対応

検索順位は日々変動し、検索順位を決定するアルゴリズムの変化に応じて変化し得るものではありますが、急激に検索順位が下がったり,、検索結果から除外されるという事象が発生します。

これを「ペナルティ」と称することが多いところですが、ペナルティには、手動のものと自動のものが存在します。

手動ペナルティ

検索エンジンの担当者が目視で審査を行う方式でのペナルティで、一般的 には重いペナルティといえます。

例えばGoogleのサーチコンソールを利用している場合には手動による 対策(ペナルティ)の通知がなされることが分かります。Googleのルール では当該ペナルティの解除を要請するためには、レポートに記載されてい るすべての問題を修正し、審査をリクエストする必要があります。

自動ペナルティ

検索エンジンの自動的な評価によって科せられるペナルティになりますが、検索エンジンのアルゴリズムの変動によって発生する検索順位の変動との区 別の判断が難しいという特徴があります。

そのような点をカバーするために、委託者の立場からは契約上急激な順位変動等の事態が発生した場合には原因の調査報告義務,一定の対応施策の実施を義務付けることが望ましいといえます。

条項上の手当

継続的なSEO対策が含まれる契約であれば、検索順位のモニタリング、モニタリング周期の取り決め、急激な順位変動に関する通知と対応とその報告義務等を契約条項に盛り込んでも良いものと考えられます。

その他委託者としては、SEO業者の行った施策が原因で検索エンジンからのペナルティが発生した場合の損害賠償義務についても規定すると望ましいと考えられます。