スタジオジブリが、丸紅新電力のCMとして、日本最古の漫画である「鳥獣戯画」をアニメーション化した作品を発表しました。
参考:ジブリとタイアップ”丸紅新電力”
これは、「鳥獣人物戯画」を素材に、ジブリがアニメーション化した作品。日本最古の漫画である「鳥獣戯画」がアニメになったと話題になっています。この「鳥獣戯画」は、800年以上前の作品で、作者は特定されていません。
このような作品をモチーフにしたアニメ化…著作権的に問題はないのでしょうか?
著作権には、保護期間が定められています。保護期間は著作者の死後50年です。つまり、著作者が死亡した後の翌年1月1日から数えて50年間が経過した12月31日に保護期間が満了するのです。
また、作者が不明な場合には、保護期間がどうなるのでしょうか?この場合には、作品公表の翌年から50年が経過した時点で保護期間が満了します。
鳥獣戯画は、正確な公表年月日も不明ですが、制作されてから800年以上が経過しているので、著作権の保護期間が満了しています。よって、著作権の保護期間が経過しているので、鳥獣戯画は、自由に使うことができるのです。
しかし、何の制限もなく自由に使えるかというと、そうではありません。著作権法60条では、著作権者の死後も「著作者人格権」の侵害にあたるような行為は禁止をされています。
具体的には、著作物の内容を大きく変更するものや著作者の名誉を侵害するような利用は禁止をされます。今回は、鳥獣戯画のキャラクターがアニメーションになったというものなので、作者の著作者人格権を侵害するとはいえません。
今回、ジブリが制作したアニメーション自体に、著作権は認められるのでしょうか。今回の作品は、鳥獣戯画をもとに作成された作品です。いわば、このアニメーション作品は、二次的著作物になります。
したがって、鳥獣戯画自体は、保護期間を満了しているため、著作権で保護されませんが、アニメ作品については、作成したスタジオジブリが著作権を持つことになるのです。
よって、他人が今回ジブリがアニメ化した作品を利用することは、ジブリの著作権を侵害することになります。
ただし、著作権法は、著作物という表現物に対して保護するものであり、アイデア自体は保護の対象にはなりません。よって、鳥獣戯画をアニメ化するというアイデア自体は、著作権法で保護されません。そのため他人が鳥獣戯画を使って別のアニメを制作することはできることになります。