IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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SaaSやパッケージソフトウェアを使ったシステム開発契約でトラブルにならないためのポイント

システム開発のための法律

SaaSなどを使ったシステム開発が増えていますが…

システム開発では、1からプログラムを作るよりも、第三者が作ったパッケージソフトウェアを、ベンダーがカスタマイズしてユーザーに提供して開発することが増えています。

ユーザーから開発を依頼されたベンダーが 、パッケージベンダーからソフトの提供を受け、ユーザー向けに仕立て直して提供する形態です。

クラウド上でベンダーが提供するアプリケーションを自社向けにカスタマイズして使用するSaaSなども似たような形態です。

開発期間が短くなるなどのメリットがあるので、多く使われていますが、いざ紛争となると、ベンダーとパッケージソフトベンダーのどちらに責任があるのかが問題になります。

ベンダーとパッケージソフトベンダーのどちらに責任があるのか

東京地方裁判所平成17年7月27日判決の事件では「ユーザーからベンダーが、システム開発を受注し、パッケージソフトを使用しての開発をしました(契約は、ユーザーとベンダーとの間で、成立)。そして、カスタマイズの要件定義については、ベンダーは、パッケージソフトベンダーに協力を求めたという事案です。

しかし、パッケージソフトベンダーが行っていたカスタマイズ要件の定義が 、いつまでたっても終わらなかったため、ユーザーが、ベンダーとの契約を解除。

ベンダーとしては、パッケージソフトベンダーのせいで、自分達に落ち度はないにもかかわらず、ユーザーとの契約を解除され、損害を被ったとして、ベンダーからパッケージソフトベンダーに対して、損害賠償を求めた事案です。

結果としては、ベンダー側が敗訴しました。
理由としては、「契約は、ユーザー側とベンダー側に成立しており、パッケージソフトベンダーは、ユーザーとの要件交渉を手伝っていただけである。契約上は、本来ベンダーの責任である。プロジェクトがうまくいなかった場合の責任は 、ベンダーにある 」というものです。

この問題は、ベンダー側がパッケージソフトベンダーに任せっぱなしにしたために起きました

パッケージソフトは、様々なものがあるため、ベンダーとしても、その中身を理解することなく、すべてをパッケージソフトベンダーに任せてしまうことがよくあります。

しかし、いくらパッケージソフトベンダーに任せているといっても、契約上の責任があるのは、ベンダー側です。

パッケージソフトベンダーが明らかに悪い場合には、パッケージソフトベンダーに責任が認められる可能性もあります。

しかし、契約上の責任は、ベンダー側にある以上、ただパッケージソフトベンダーに任せていましたというのは、通用しないのです。

裁判所の考え方は、ベンダー側が、パッケージソフトを使った開発をするなら、ベンダー側も、パッケージソフトについて、それなりの理解とスキルを持っておくべきということなのです。

紛争を回避するには

ベンダー側が、パッケージソフトを理解して対応しなさいといえば、それまでのなのですが、あるベンダーでは、要件定義などの上流工程の間に、パッケージソフトベンダーの要員にも入ってもらい、一緒になって、作業を行ってるところもあります。

「何でも丸投げ」では、法律は保護しないといういい例なのかもしれません。