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【改正個人情報保護法】ビッグデータ活用したい企業が行うべき匿名加工とは

個人情報の管理

改正個人情報保護法で、企業内のデータが、ビジネスチャンスに

2017年5月30日に施行される改正個人情報保護法

その中で、注目を集めているのが、新しく規定された「匿名加工情報」という概念です。

「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であり、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。

例えば「東京都在住の30代男性は平日ランチに、そばを食べる」といった情報です。

このようなマーケティングデータが、一定の要件のもと、本人の同意なく、第三者に提供ができるようになりました。これにより、ビッグデータの活用が促進されると期待されています。

【匿名加工情報】改正個人情報保護法の改正における「ビッグデータ」活用のポイント

事業者の匿名加工の方法が明確に

では、事業者は、集めた個人情報を、どのように加工すればよいのでしょうか?

これに対して、個人情報保護委員会が、「パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」という指針を発表しました。

匿名加工情報の加工方法について、具体例も交えながら、非常にわかりやすく記載されています。

内容についてみていくと、最初の方は、条文の解釈基準です。マニアックな人以外は、無視しましょう(笑)

18ページ以降に具体的な基準が記載されています。

例えば、「特定の個人を識別することができる記述の削除」では、以下のようにされています。

事例1

氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報を加工する場合には、次の措置を講ずる

  1. 氏名を削除する
  2. 住所を削除する。又は、○○県△△市に置き換える
  3. 生年月日を削除する。又は、日を削除し、生年月に置き換える

事例2

会員 ID、氏名、住所、電話番号が含まれる個人情報を加工する場合に次の措置を講ずる。

  1. 会員 ID、氏名、電話番号を削除する
  2. 住所を削除する。又は、○○県△△市に置き換える

この他にも、事業者が持っている色々なデータについて、加工方法を具体的に示しています。

事業者の持っている「顧客の行動データ」「購買データ」などは重要な資源ですので、具体的な基準が定められたのは、事業者にとっては、非常に大きいことなのです。

ビッグデータを活用する場合には、社会的な責任も

ビックデータを活用しようという事業者には「遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表をしなければならない」とされています。

となれば、ユーザーだけでなく、公開の場で、匿名加工情報を扱っていることを公表することになります。

改正個人情報保護法の中でも、ビッグデータの利活用の促進ということで、「匿名加工情報」は、目玉の一つです。

そうであるからこそ、個人情報保護委員会などの政府も、注目しているところですので、事業者は、しっかりとルールを守るようにしましょう!