Airbnbなどの普及により、注目されている「民泊」。従来、民泊については、旅館業法などの点で、法律上問題あるのではないかとされてきました。
Airbnb(エアビーアンドビー)ビジネスを後押し?政府が「民泊」の規制緩和へ。
しかし、オリンピックに向けて、訪日客の増加が見込まれる中、民泊の需要が増加している一方、トラブルも起きています。
そこで、政府は、民泊についての新しい規定である民泊新法(住宅宿泊事業法)を閣議決定しました。
今国会に提出され、早ければ、2018年にも施行されるとのこと。その内容を見ていきましょう。
今回の住宅宿泊事業法(民泊新法)は、以下の当事者について、規定がされました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)については、それぞれについて義務が課されています。
今回は、民泊のホスト側の規制をみていきましょう。
民泊ホストは、法律の施行後は、都道府県知事に対して「届出」をすることが必要です。
この届出を行えば、従来から問題になっていた「旅館業法上の許可」がなくても、民泊(住宅宿泊事業)を運営することが可能になります。
「届出」ですので、行政からの審査などはなく、必要事項を記載して行政に提出すれば、民泊(住宅宿泊事業)を運営することができるようになるのです。
民泊を運営するためには、下記内容等を届け出る必要があります。
(場合によっては、その他の情報も必要になります)
今後、規則等によって、変更される場合もありますので、法施行の際には、必ず確認するようにしましょう。
一番の焦点であった民泊の営業日数の上限は、180日以内とされました。また、この他にも、以下のような規制が設けられました。
以上のように、民泊のホスト側としては、様々な規制がかけられることになります。
そして、民泊のホスト側が気を付けるべき事項としては、下記に該当する場合は、民泊運営を代行する会社(住宅宿泊管理業者)に委託することが求められます。
ただ、不在となる場合には、民泊のホスト側が、自身が生活している住居と上記届出をした住宅との距離などを勘案して、委託の必要がないと認められる場合は、代行会社への委託は「免除」されます。
民泊のホスト側には、行政からの監督が行われます。
これは、上記届出をした住宅に対して、立ち入り検査という形で行われます。
行政は、一般市民からの声に敏感なので、近隣住民から「180日を超えて、民泊営業しているのでは」と行政に通報されたら、行政からの監督があるかもしれません。
民泊のホスト側が、行政に対して、虚偽の届出をした場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。
その他、法律上の義務を守らない場合には、業務停止命令などの措置も取られます。
以上のように、民泊ホスト側の規制をみてきましたが、民泊運営代行会社及び民泊仲介サイトも、規制がかけられました。
続きは、次回に