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プラットフォームサービス事業者は「特定商取引法の表示」が必要なのか?【2021年5月加筆】

IT企業のための法律

プラットフォームサービス事業者は、特商法の表示はいるのか?

今、プラットフォーム事業やマッチングサービスで起業する人が増えています。そこで、問題になるのが、特定商取引法の表示です。

なんか、ITサービスを始める場合には、特定商取引法の表示が必要って聞いた気が…。でも、プラットフォーム事業者には必要なのか…と疑問に思う方がいるかもしれません。

そこで、今回は、プラットフォーム事業者は、特定商取引法の表示が必要なのかを解説します。

どの事業に、特定商取引法が必要か【通信販売】

そもそも、特定商取引法に基づく表示は、どういった場合に必要なのでしょうか?

これは、特定商取引法上の「通信販売」に該当する場合です。

通信「販売」とあるので、何か物を販売する場合というイメージがありますが、これには、サービスの提供も含まれます。

プラットフォームサービスは、ユーザーの「売りたい/買いたい」「貸したい/借りたい」といった双方の需要を満たすことを容易にするというサービスを提供しています。

このように、プラットフォーム事業は、「通信販売」にあたります。

よって、プラットフォームサービスを提供する場合には、特商法の表示をする必要があります。

特定商取引法の表示は、何かを記載するべきか

法律上、特定商取引法の表示は、以下のような事項を記載する必要があります。

  1. 対価
  2. 送料
  3. 販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭
  4. 代金の支払時期
  5. 代金の支払方法
  6. 商品の引渡時期
  7. 返品特約に関する事項
  8. 事業者の氏名又は名称
  9. 事業者の住所
  10. 事業者の電話番号
  11. 代表者氏名又は責任者氏名
  12. ソフトウェアに係る取引の場合のソフトウェアの動作環境

以下では、プラットフォーム事業者にとって、注意するべき事項を取り上げます。

サービス価格

この項目では、サービス利用料がかかることや、そのサービス利用料の算定方法について記載しましょう。

別途、利用料金が定められているページを参照してほしい場合には、その旨の記載もしましょう!

サービス価格の支払時期・方法

もし、プラットフォーム事業者が、エスクロー方式をとっているなら、「売り手・貸し手に手数料を差し引いて支払うときに決済する」などと記載することになります。

支払方法は、銀行振込やクレジットカード決済のほか、電子マネーや仮想通貨を使用できるなら、そのことを表示することになります。

サービスの提供時期

サービスが開始される時期を明記します。特に決められてなければ、「登録後直ちに利用可能です。」などと表示することになります。

申込の撤回又は解除に関する事項

プラットフォームサービスでは、返品などは想定できないので、「性質上返品は不可能です」などと記載することになります。

プラットフォーム事業者は、特定商取引法の表示に気を付けよう

法律上、プラットフォーム事業者は、特定商取引法の表示が義務付けられています。

まず、何を書かないといけないかを認識し、どう記載するのかを分かった上で、特定商取引法の表示を作成ようにしましょう。