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今、プラットフォーム事業やマッチングサービスで起業する人が増えています。そこで、問題になるのが、特定商取引法の表示です。
なんか、ITサービスを始める場合には、特定商取引法の表示が必要って聞いた気が…。でも、プラットフォーム事業者には必要なのか…と疑問に思う方がいるかもしれません。
そこで、今回は、プラットフォーム事業者は、特定商取引法の表示が必要なのかを解説します。
そもそも、特定商取引法に基づく表示は、どういった場合に必要なのでしょうか?
これは、特定商取引法上の「通信販売」に該当する場合です。
通信「販売」とあるので、何か物を販売する場合というイメージがありますが、これには、サービスの提供も含まれます。
プラットフォームサービスは、ユーザーの「売りたい/買いたい」「貸したい/借りたい」といった双方の需要を満たすことを容易にするというサービスを提供しています。
このように、プラットフォーム事業は、「通信販売」にあたります。
よって、プラットフォームサービスを提供する場合には、特商法の表示をする必要があります。
法律上、特定商取引法の表示は、以下のような事項を記載する必要があります。
以下では、プラットフォーム事業者にとって、注意するべき事項を取り上げます。
この項目では、サービス利用料がかかることや、そのサービス利用料の算定方法について記載しましょう。
別途、利用料金が定められているページを参照してほしい場合には、その旨の記載もしましょう!
もし、プラットフォーム事業者が、エスクロー方式をとっているなら、「売り手・貸し手に手数料を差し引いて支払うときに決済する」などと記載することになります。
支払方法は、銀行振込やクレジットカード決済のほか、電子マネーや仮想通貨を使用できるなら、そのことを表示することになります。
サービスが開始される時期を明記します。特に決められてなければ、「登録後直ちに利用可能です。」などと表示することになります。
プラットフォームサービスでは、返品などは想定できないので、「性質上返品は不可能です」などと記載することになります。
法律上、プラットフォーム事業者は、特定商取引法の表示が義務付けられています。
まず、何を書かないといけないかを認識し、どう記載するのかを分かった上で、特定商取引法の表示を作成ようにしましょう。