弊社では、医薬品、化粧品、健康食品関連の企業から、薬機法関連のご質問を多く受けます。
そこで、今回は、クライアントから寄せられた薬機法関連のご質問で多いものへの回答をしていきます。
この記事の目次
特定の成分の効果等を紹介した一般論の記載と、当該成分を含有した健康食品の広告を一つにまとめた表示は、健康食品の広告と判断されるのでしょうか?
そもそも、健康食品の広告と判断されるかは、以下の観点から実質的に判断されます。
薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平10・9・29 医薬監 148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
当該商品としての効能効果を載せていないとしても、一般論の情報と広告の区別が紛らわしい場合や、新聞の一面に一緒に載っている等の場合、広告にその一般論の情報も含んでいるとして一つの広告と判断される場合があります。
また、キュレーションサイトで一般論のサイトと当該成分を含んだ製品の広告を一つにまとめた場合に一つの広告と判断されます。
効能効果の記載と健康食品の広告が一体と判断されるものは、未承認医薬品の広告となり、法律上許されません。
厚生労働省が示す通知でも、「特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ホームページ等の形態をとっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している」ものは広告と判断するとされています。
食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)
上記のように、医薬品ではない健康食品等の販売ページにおいて、効能効果を標ぼうすることは、薬機法上、禁止されています。
また、販売ページにリンクを帖ることで直接そのページに効能効果の明示はなくても、リンク先に移動すれば、効能効果を標ぽうしているのであれば、それは一体的ものとして広告と判断されます。
なお、リンクを貼ったわけではないが、販売ページにおいて、効能効果の記載があるサイトに誘導するために、検索項目を表示し、その項目で検索すると体験談が表示される検索誘導する方法において薬機法違反で逮捕がされた事例があります。
「強命水活」薬事法違反 「検索誘導」違法と判断、広がる〝リンク商法〟
このように、体験談等のサイトの運営者が同一のような場合には広告と判断される場合が多いと考えられます。
健康食品の販売事業者からすると、薬機法の規制を何とか免れたいというのが本音だと思います。しかし、上記のように、小手先の外観や表現の仕方変えただけは、法律をかいくぐれるわけではありません。
広告の仕方や表現などは、実質をみられることになります。そのため、簡単に思いつくような回避策だと、確実にアウト!となる可能性が高いのです。
事業者としては、薬機法という厳しい法律があるので、それをきちんと守っていくという姿勢が必要なのです。