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プラットフォームサービスが「ユーザーが権利侵害した」場合の対処法

IT企業のための法律

ユーザーの権利侵害に対して、プラットフォーム事業者は責任を負うの

プラットフォーム型のサービスを提供する場合、プラットフォーマーとして、どこまでの責任を負う必要があるのでしょうか?

例えば、プラットフォーム上で、ユーザーが、第三者の知的財産権を侵害した場合に、プラットフォーム事業者が当該知的財産権の侵害について責任を負いうるのか、という問題があります。

この問題について、楽天市場で出店者が「チュッパ チャプス」、「Chupa Chups」の表示を付した商品を販売していた事案において、裁判所は、以下のように判示しました。

楽天市場のように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してその出店ページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続を経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている出店者に対し、商標権侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかである。

サービスの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。

p>(1)~(3)を全て満たす場合には、商標権者はサービス運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができるものとしています。

  1. 管理・支配、及び出店者から利益を受けていること
  2. 出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったこと
  3. その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされなかったこと

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プラットフォーム事業者の対策とは

したがって、プラットフォーム型のサービスを提供するスタートアップとしては、自社サービス内で第三者の知的財産権を侵害していないか確認し、また、ユーザーや第三者が発見した場合に通報を受け付ける窓口を設ける等、自社のプラットフォーム内で第三者の権利の侵害がなくなるよう、対策を講じる必要があります。

例えば、メルカリでは、自社のプラットフォーム内での第三者の権利侵害行為を防止すべく、まず、「偽ブランド品撲滅への5つの取り組み」として、以下の項目を掲げています。

  1. ブランド権利者と協力のうえ出品パトロール
  2. 業界歴の長いプロ鑑定士の在籍と真贋力の強化
  3. テクノロジーを使った不正を見抜く仕組みづくり
  4. 捜査機関や官公庁とのパートナーシップ構築
  5. メルカリの取り組みで安心な取引を実現

また、メルカリは、インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会(CIPP)へ参加し、侵害品の対策を講じ、ユーザー等が権利を侵害する出品物を発見した場合、「お問い合わせ」ページからの通報を受け付け、商品削除などの対応に必要な書類・手続について連絡することとしています。