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NFT(Non-Fungible Token)の法律的注意点を弁護士が解説【2022年9月加筆】

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

NFTの法律的にはどうなの?

最近、NFT(Non-Fungible Token)という言葉をよく聞きます。最近でもTwitterのCEOの初ツイートが、3億円で落札されたと話題になりました。

NFTを使えば、デジタル上のアート作品がコピーすることができないため、価値を担保できるなどの利点があります。

このNFTですが、法律上は、どのような扱いになるのでしょうか?

暗号資産(仮想通貨)に該当するのか

NFTが暗号資産(仮想通貨)に該当するのでしょうか?暗号資産該当すると資金決済法の適用がああります。

法律上の暗号資産の定義は、以下の通りです。

  1. 不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ、不特定の者を相 手に法定通貨と相互に交換できること
  2. 不特定の者を相手に暗号資産と相互に交換できること

徹底解説!2020年の仮想通貨(暗号資産)とICOの法律改正の4つのポイント【2020年4月加筆】

この定義によると、NFTを実装して相対でNFTを売買する場合には、「不特定の者」という要件を満たさないことになります。

また、ゲーム内アイテムのような形で、特定のウェブサービスのみで使えるとなると、同じく「不特定多数の者」の要件を満たさず、暗号資産ではないことになります。

この点、2019年9月3日公開の金融庁のパブリックコメントにおいても、「例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。」(https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20190903-1.pdf)との見解が示されています。

NFT自体が、相対取引や特定のウェブサービスを超えて、流通することが予想される場合には、暗号資産の要件を満たす可能性があります。

流通性がどの程度あるかは、まさに個別判断が必要なところですので、NFTを実装するうえで、暗号資産該当性は注意が必要です。

暗号資産交換業該当性について

NFTが、法律上の暗号資産に該当するとして、NFT事業を展開する事業者が、暗号資産交換業になるかが問題になります。

暗号資産交換業に該当すると、金融庁への登録が必要になります。暗号資産交換業の定義は以下の通りです。

  1. 暗号資産の売買又は他の仮想通貨との交換
  2. 上記(1)行為の媒介、 取次ぎ又は代理
  3. 上記(1)(2)に関して 、 利用者の金銭又は暗号資産の管理をすること
  4. 暗号資産の管理

NFTが暗号資産に該当する場合、そのNFTを販売する場合や取引所を開設する、NFTのウォレットサービスなどを展開する場合には、暗号資産交換業の登録が必要になるのです。

NFTと景品表示法の規制

NFTをウェブサービス(ゲーム)内で、アイテムやプレゼントとしてユーザーに付与する場合には、景品として、景品表示法の規制対象となります。その場合は、プレゼントする場合には、上限額があるので注意が必要です。

また参加費を徴収し、勝者にNFTを配布するという仕組みの場合には、NFTが換金性を有する場合には、刑法上の賭博罪(法185条)が問題になる可能性があります。

NFTと税金

NFTを用いた取引の税金はどうなっているのでしょうか?
これについては、国税庁から見解が出されています。

 

NFTは新しい技術…法律的な整理が必要

NFTは技術的には新しいものであり、法律的な整備が追い付いていないところです。既存の法律のどの部分に該当するのかは慎重な配慮が必要です。