4月1日の仮想通貨法の施行に伴い、仮想通貨交換業を行いたい事業者は、「仮想通貨交換業」の登録申請をする必要があります。
仮想通貨法が4月1日施行!仮想通貨事業者が準備すべきポイントまとめ
私のクライアントも、この交換業登録を取得するべく、奮闘しておりますが、これから取得手続きをする方は、どのような手続きを踏むのか、どこに気をつければよいのかを解説します。
「仮想通貨交換業」の登録申請の窓口は、財務省の財務局になります。
自社の所在地を管轄している財務局に「仮想通貨交換業を申請をしたい」旨の連絡を入れてください。東京都の事業者は、関東財務局 東京財務事務所 理財第4課に電話しましょう。
担当者の方に電話をすると、事前に所定事項を記載した書面を提出してくださいといわれます。
その書面とは、以下の通りです。
書式のフォーマットは、担当者の方が送ってくれます。この書面はSTEP3の面談の際に使うので、非常に重要です。
この書類に不備があると、次のSTEP3に進むことができませんので、しっかりと記載するようにしましょう。
また、この段階で、公表されている申請書類についても、記載をして事前に送っておいた方がよいです。その方が、STEP3の面談の際に、より突っ込んだ議論ができるので、非常に有用です。
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20161228-4/22.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20161228-4/29.pdf
次に、財務局担当者の方と面談が行われます。場所は、財務局です。ちなみに、関東財務局 東京財務事務所は、湯島にあります。
この面談では、金融庁の事務ガイドラインに沿った運用ができているのかの確認が行われます。
たとえば、以下のような内容について聞かれます。
などなど、約1時間30分にわたって、みっちりと質問されます。
金融庁の事務ガイドラインを、しっかり読み込み、理解しないと全く回答できない内容ですので、きちんと対策をしましょう。
面談が終わると、申請書の書き方の見本と審査内容のチェックリストが渡されます。
それに沿って、申請を進めるのですが、本申請の前に、担当者の方に、申請書を書いて、ドラフト審査を受ける必要があります。このドラフト審査を通過しないと、本申請ができません。
ドラフト審査は、メールベースで行われ、申請書及び社内規則などの必要資料を提出し、担当者の方が不備を指摘し、それをまた修正して、提出といった作業が必要になります。
ちなみに、このドラフト審査ですが、現在非常に込み合っているようで、3~4ヶ月ほどかかります。早めの準備が必要です。
また、審査内容のチェックリストをみると、膨大な数の社内規則を作成する必要があります。一例を挙げると次のような規則を作成する必要があります。
それぞれの社内規則について、定める項目が10個以上あり、細かく定められています。ガイドラインに沿った社内規則を作成しないと、本申請をすることはできません。
上記のドラフト審査を通過して、初めて本申請になります。
この本申請の結果が出るまで、1~2ヶ月かかります。
ドラフト審査から通算すると、4ヶ月~6ヶ月は、最低かかるので、早めに準備することが肝心です。
以上にように、仮想通貨交換業の申請作業は、非常に大変です。
数々のハードルを潜り抜ける必要があります。
仮想通貨交換業の申請をお考えの事業者は、しっかりとした準備をするようにしましょう。