小顔矯正は、エステの中でも、人気のあるサービスであり、多くの事業者が扱っています。
しかし、その分、競争も激しく「小顔矯正」サービスの広告表現については、過度な表現が散見されます。
消費者庁としても、小顔矯正への行政処分は多くなっています。後述するように、行政処分がされてしまうと、事業者としては、非常に痛手になります。
そこで、今回は、エステ店などの小顔矯正サービスについて、その広告表現において、気を付けるべきポイントを弁護士が解説していきたいと思います。
小顔矯正サービス事業者にとって、一番のリスクは、消費者庁などの行政機関から、行政処分をされることです。
このような処分をされてしまうと、インターネット上で、社名などが公表されてしまい、営業上の信用を失ってしまう可能性があります。
近年で、小顔矯正サービスを行っている9事業者が、一斉に摘発された事例がありました。
参考記事:小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令について
この事例をもとに、どのような表現がNGなのか、みていきましょう。
1回の施術で効果があるかのような表現については、消費者庁も、「直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示」であるとして、措置命令処分を下しています。
通常、小顔矯正は、定期的通って効果が実感できるものであり、事業者のサービスメニューも定期コースとして販売されています。
それにも関わらず、1回の施術で、効果があると表示することは、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、「優良誤認表示」であるとして、景品表示法に違反するという判断をしました。
消費者庁などの行政機関としては、小顔矯正については、マッサージなどにより、血行が良くなった結果、顔のむくみが取れ、小顔の効果があることの見解です。
しかし、施術によって、頭蓋骨を動かしたり、骨を整えるなどの効果はないというのが、行政の見解です。
「骨を矯正」とするといったような、骨関連の広告をしてしまうと、行政から、行政処分の対象になってしまいます。
また、施術後も、効果が持続するような表現も、問題視しています。
効果が持続するような科学的なデータがないにも関わらず、「効果が持続する」ような表現をしてしるとして、「優良誤認表示」であるとして、景品表示法に違反するという判断をしました。
短時間で、小顔になれるというのも、行政処分の対象になります。
小顔矯正の施術は、実際には、1回1時間するにもかかわらず「5分で小顔」や「わずか●分で、効果実感」などの表現がしているとして「優良誤認表示」であり、景品表示法に違反するという判断をしました。
小顔矯正の広告表示については、行政も目を光らせており、摘発事例も多いです。
事業者としては、科学的根拠ない表現をすることはもちろん、「盛りすぎた表現」をすることもNGになります。
1回でも行政処分が下ってしまうと、その事実が行政から公表されます。そのときには、社名も公表されることになります。
行政のウェブサイトは、SEO的にも強いため、社名で検索すると、上位表示されてしまいますので、対外的にも、信用がなくなってしまう恐れがあります。
事業者としては、過去の行政の判断を検討し、後から後ろ指を指されないような広告表現をするようにしましょう。