YouTubeやTik Tokなどを動画コンテンツを作成するについて、重要になってくるのが、著作権の問題です。
そこで、動画コンテンツを作成するにあたっての著作権問題を解説していきます。
YouTubeなどの動画コンテンツでも人気の、ゲーム実況・プレイ動画ですが、これは著作権としてはどうなのでしょうか?
まずは、ゲームの動画自体に著作権があるかどうかが問題になります。
判例では、ゲームの動画について、映画の効果に類似する視覚的または視聴的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物として映画の著作物となります(最高裁14年4月25日)。
よって、ゲーム動画の著作権であるゲーム制作会社などの許可を得ずに、ゲーム実況・プレイ動画を流すことは、著作権侵害になる可能性が高いです。
もっとも、ゲーム会社によっては、ゲーム動画の公開条件を、サイト上の公開しているところもあります。
Nintendo Creators Program
このような規定がある場合には、それを遵守する必要があります。
また、著作権侵害になっている場合でも、問題となっていない動画もあります。これは、ゲーム制作会社が、ゲームの宣伝になるからと、著作権の権利行使をしていない場合です。
ただし、権利行使をしていないからといって、認められているわけではありません。
権利者としては、いつでも権利行使できる状態であることは、ゲーム実況・プレイ動画を上げる際には、注意するべきでしょう。
動画コンテンツ作成している際に、街中にあるポスターやキャラクターなどが写り込んでしまった場合があると思います。
また、BGMが、映像に入ってしまった場合もあると思います。その場合、そのまま動画コンテンツを作成して、公開することは、著作権侵害になってしまうのでしょうか?
この点、著作権法では、写真の撮影・音声の録音・動画の録画については「写り込み」があっても、著作権侵害とはならないとの規定があります。
よって、写り込んでしまったとしても、著作権法違反にはなりません。
もっとも、この規定は、写り込みだったら、全てOKとしているわけではなく、以下のように条件がありますので、注意しましょう。
例えば、一般ユーザーから、商品宣伝動画を送ってもらい、それを事業者を利用するというのは、どうなのでしょうか?
事業者は、一般ユーザーから送ってもらった動画は、利用できるのでしょうか。
一般ユーザーから送ってもらった動画の著作権は、制作した一般ユーザーに帰属します。
当該動画について、どこまで利用できるかは、事業者と著作権者の契約によります。
事業者は、一般ユーザーからの動画を送ってもらうときに、一般ユーザーとの間で、どの動画をどこまで利用できるかを規定しておく必要があります。
事業者として、一般ユーザーからの動画を自由に利用したいのであれば、広範囲にわたって許諾を得ておく必要があります。
例えば「ご応募頂いた動画は、ホームページでのピックアップ以外に、テレビ、ウェブなど、あらゆるメディアに掲載される可能性がございますので、予めご了承ください」などと、注意書きなどを記載しておく必要があります。
また、一般ユーザーからの動画は、一般ユーザーが作成したものであるため、どの動画自体が著作権侵害している可能性があります。
それをキャンペーンなどに使用した場合、責任を問われるのは、事業者です。よって、事業者としては、一般ユーザーに対して、以下を明記しておく必要があります。