中古品・新古品の売買を継続した行う場合には、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
これを許可制としている理由は、盗品等の売買を防止し、古物の流通マーケットに混入した盗品等を発見しやすくするためです。
フリマアプリやオークションアプリでは、中古品の売買が行われますが、これらは、古物営業許可が必要なのでしょか。
古物商許可は、「古物営業」とは、古物を売買する営業をいいます 。
古物とは、「中古品」のことで、使用のために購入したが未使用のもの(新古品)も含みます。
そして、その古物を購入し売却する、いわば古物の転売をする人は許可が必要となります。
ただし、自分で使うために購入した物を売ることは古物営業には当たりません。
転売目的の取引でも1~2回程度であれば「営業」とは言えず、許可は不要といえるでしょう。
つまり、他の人や店から中古品・新古品を購入してフリマアプリで出品することを繰り返す場合、自分で使うために購入した物であれば許可は不要ですが、最初から出品・転売目的であれば許可が必要です。
フリマアプリの場合には、ユーザー同士の売買の「場」を提供する、いわゆるプラットフォームを提供するだけの場合には、アプリ事業者が古物営業許可を受ける必要はありません。
これは、アプリ事業者が、ユーザー同士の売買が成立したときに、手数料を取る場合でも、「古物営業許可」は不要です。
一方、場を提供するだけでなく、アプリ事業者自らが古物の営業を行う場合には、古物営業許可が必要になります。
出品者と入札者との間で、オークション形式で商品の売買が行われる場合に、アプリ事業者が、ユーザーから対価を徴収する場合には、「古物競りあっせん業」の届出が必要になります(古物営業法2条2項3号、10条の2)。
一方、ユーザーからは対価を徴収せず、バナー広告などの広告収入だけで、収益を上げるのであれば、当該届出は不要になるのです。
行政上の許認可は、行政から指摘され、指導が入った後では、命取りになります。しっかり確認しましょう!