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後払いや立替払い型の決済サービス、クレジットカードに関する決済サービスを提供する場合には、割賦販売法の適用を検討する必要があります。
決済サービスを提供しているFintech事業者には以下のようなものがあります。
このような決済サービスを提供する事業者は、法的にどのようなことに注意が必要なのでしょうか?
いわゆるクレジットカードの発行には、割賦販売法上の包括信用購入あっせん」に該当します。
これは、「カード」を発行しない場合でも会員ごとにID・パスワードが発行され、それを会員の与信資格を証明するために使用している場合でも、該当します。
また、クレジットカードなどを利用することなく、個別の商品やサービスの購入ごとに与信が行われるのは、個別信用購入あっせんに該当します。
事業者が、上記のような業務を行う場合には、経済産業局に備える信用購入あっせん業者登録簿に、予め登録しておく必要があります。
また、割賦販売法は、財産的要件について、包括信用購入あっせん事業者には、資本金または出資の最低額として、2000万円。個別信用購入あっせん事業者には、最低純資産額として、5000万円が必要とされています(割賦販売法33条の2、35条の3の26等)
割賦販売法では、信用購入あっせん事業者に対して、以下のことをするように義務付けています。
また、登録済みの包括信用購入あっせん業者は、主たる営業所につき10万円、その他の営業所には5万円の営業保証金を、営業を開始する際と営業所を増設する際に、営業保証金を供託する必要があります。
このほかにも、様々な制約を受けることになります。
クレジットカードの加盟店を開拓し、加盟店に対しカード決済のインフラを導入するなどの加盟店の管理を行う「アクアイアラ」(加盟店管理業者)や決済代行サービスを提供している事業者(PSP)については、従来、割賦販売法の適用はないとされてきました。
しかし、2015年7月3日に公表された、産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会 報告書では、これらの業者についても、以下のことが検討されており、早ければこのような法改正が、2016年中に行われるといわれています。
利用者が販売業者から商品サービスを購入してから2ヶ月を超えない範囲内で、与信を行った事業者と利用者との清算が完了するという形態、いわゆる「マンスリークリア」の場合には、現状、割賦販売法の適用はないとされてきました。
しかし、割賦販売法の法改正に伴い、マンスリークリア取引にも、法令の適用がなされることになりそうです。
以上のように、従来には、規制がなかった業種にまで、規制が及ぶ可能性があります。
Fintechに関する法律は、日々変化していきます。ぜひ、チェックするようにしましょう!