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【ポケモンGO】ポケコインが資金決済法上の「前払式支払手段」に該当へ!金融庁が認定【2020年7月加筆】

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

ポケモンGOのポケコインが「前払式支払手段」へ

ポケモンGOの中で使用できるゲーム内通貨である「ポケコイン」が、資金決済法上の「前払式支払手段」に当たると金融庁が認定したということです。
参考記事:ポケコイン、「支払い手段」と認定へ…金融庁

以前、LINEでも同じような騒動がありました。

LINEゲームのアイテムに資金決済法適用!?資金決済法の「前払式支払手段」とは

この資金決済法上の「前払式支払手段」とは一体何なのでしょうか?

資金決済法上の「前払式支払手段」って何?

資金決済法上の「前払式支払手段」とは、昔からある法律で、当初はプリペイドカードや商品券などを念頭に置いていました。

その後、ウェブサービス上のポイント制やゲーム内通貨にも、規制対象が広がったという経緯があります。法律上、「前払式支払手段」の要件には以下です。

  1. 金額等の財産的価値が記録されている
  2. 金額・数量に応じた対価を得て発行されていること
  3. 代価の弁済のために使用できること

つまり、一定額の「ポイント」や「ゲーム内通貨」を、事前に現金(クレジットカード等)で購入してもらう場合には、この要件を満たし、前払式支払手段に該当することになります。

一方、家電量販店のポイントのように、ユーザーの利用状況に応じて、いわば「おまけ」として、無償でポイントを付与し、そのたまったポイントに応じて、景品などがもらえたり、値引きする場合には、「前払式支払手段」には当たりません。

今回のポケコインは、現金でポケコインを購入する仕組みであったということなので、「前払式支払手段」に当たるものと、金融庁も認定したのだと思います。

「前払式支払手段」に当たるとどうなるの?

それでは、資金決済法の「前払式支払手段」に当たると、どういう規制が及んでいくのでしょうか?

上記の「前払式支払手段」の要件に該当したものから、さらに2種類に分かれており、それによって、手続きが違ってきます

「自家型」前払式支払手段

まずは、「自家型」前払式支払手段というもので「ポイント」や「ゲーム内通貨」が、自社の運営するサービス内でのみ、利用できるというもの。

今回のポケコインなどは、この類型に当たります。

この場合には、発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末において、1,000万円を超えたときに、内閣総理大臣への届出が必要となる。

「第三者型」前払式支払手段

もう一つが、「第三者型」前払式支払手段というもの。

これは、自社が運営しているサービス以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても使用することができるというものです。PASMOやSuicaなどの電子マネーが、その典型例です。

第三者型前払式支払手段は、発行前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

「前払式支払手段」に当たると色々と制約が…

上記のような、自家型にしろ、第三者型にしろ、「前払式支払手段」に該当すると、以下のような規制が及びます。

1:表示義務

発行するポイントやゲーム内通貨に、発行者の名称などの一定の事項をウェブサイト内に表示しないといけません。

2:供託義務

ポイントやゲーム内通貨の未使用残高が1,000万円を超えるときには、未使用残高の2分の1以上の金額を営業所の最寄りの供託所に供託しなければならないとされています。期限は、未使用残高が1000万円を超えた日から2ヶ月以内です。

万が一、事業者が破産した場合に、利用者のお金を取っておくための措置です。

事業者からすると、未使用残高の2分の1の現金を、供託しなければならず、事業に使えないのは、非常に厳しい規制といえるでしょう。

3:行政庁に定期的に報告書の提出

行政に対して、定期的に、所定の報告書を提出しなければならない。

 前払式支払手段の規制を回避するには?

上記のように、自社が発行するゲーム内通貨」が「前払式支払手段」に該当してしまうと非常に面倒くさい手続きが必要になります。しかし、「前払式支払手段」の規制を回避できる方法があります。

それは、「ポイント」や「ゲーム内通貨」の有効期限を6ヶ月以内にすること。

有効期限が6ヶ月以内の「ポイント」や「ゲーム内通貨」では、資金決済法の適用がなくなるので、上記のような規制は及びなくなるのです。

ポイント制やゲーム内通貨の発行には、事前に入念な法的チェックを

今回のポケコインについては、仕組みとしては、典型的な「前払式支払手段」であり、LINEのときのような複雑な問題はありません。

「ポイント」や「ゲーム内通貨」を発行している、発行を考えている事業者は、後から「前払式支払手段」に当たるんだ!ということのないように、入念に法的調査する必要があるのです。