化粧品を販売するにあたっては、薬機法の規制があります。
インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!
実際、法律に違反した場合には、刑事罰もありますが、実際にいきなり刑事罰ということはなく、行政からの指導・処分があることが通常です。
そこで、今回は、化粧品事業者に対して行政処分が下った事例を紹介します。
『ニオイの原因菌99.9%殺菌!』、『ニオイの病原菌99.9%除菌』及び『殺菌効果72時間持続』と広告で記載していた事業者が、合理的な根拠なく、上記記載をしていたとして、一部の業務停止処分を受けました。
特定商取引法違反の通信販売
業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(3か月)について
営業停止命令は、行政処分の中でも、重い処分です。
近年、誇大広告に関しては、消費者庁は、非常に重い処分を下すことが多くなっています。
上記のような営業停止まではいかなくても、化粧品事業者に対して、行政から改善指導がされることがあります。
これは、不適切な表記の是正指導などです。
平成29年度には、東京都だけで、338事業者に対して、改善指導がされています。
インターネット上の誇大広告に注意!338事業者に対し、改善指導を行いました!
この改善指導に従わなかった場合には、上記のような営業停止につながることがありますので、適切に対処する必要があります。
インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!で解説したように、化粧品については、広告できる表記が制限されています。
不当表示の事例については「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集
」も参照してください。
また、広告できる表記であっても、合理的な根拠がない場合には、誇大広告として、行政処分の対象となってしまいます。
化粧品の広告する際には、そもそも広告で使っていい表現なのか、使っていい表現であったとしても、それが本当に合理的な根拠があるのかという観点から、チェックするようにしましょう!