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【薬機法】化粧品事業者が「過大広告」で行政処分された内容を実例で解説【2022年12月加筆】

インターネット法律

化粧品事業者に対する行政指導

化粧品を販売するにあたっては、薬機法の規制があります。

インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!

実際、法律に違反した場合には、刑事罰もありますが、実際にいきなり刑事罰ということはなく、行政からの指導・処分があることが通常です。

そこで、今回は、化粧品事業者に対して行政処分が下った事例を紹介します。

化粧品事業者の誇大広告

営業停止

『ニオイの原因菌99.9%殺菌!』、『ニオイの病原菌99.9%除菌』及び『殺菌効果72時間持続』と広告で記載していた事業者が、合理的な根拠なく、上記記載をしていたとして、一部の業務停止処分を受けました。

特定商取引法違反の通信販売
業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(3か月)について

営業停止命令は、行政処分の中でも、重い処分です。

近年、誇大広告に関しては、消費者庁は、非常に重い処分を下すことが多くなっています。

改善指導

上記のような営業停止まではいかなくても、化粧品事業者に対して、行政から改善指導がされることがあります。

これは、不適切な表記の是正指導などです。

平成29年度には、東京都だけで、338事業者に対して、改善指導がされています。

インターネット上の誇大広告に注意!338事業者に対し、改善指導を行いました!

この改善指導に従わなかった場合には、上記のような営業停止につながることがありますので、適切に対処する必要があります。

化粧品の広告表記については、注意が必要

インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!で解説したように、化粧品については、広告できる表記が制限されています。

不当表示の事例については「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集
」も参照してください。

また、広告できる表記であっても、合理的な根拠がない場合には、誇大広告として、行政処分の対象となってしまいます。

化粧品の広告する際には、そもそも広告で使っていい表現なのか使っていい表現であったとしても、それが本当に合理的な根拠があるのかという観点から、チェックするようにしましょう!