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健康食品の広告で「不当表示」を避けるための方法

インターネット法律

健康食品などの広告で盛った表示をしないために

健康食品などでは、購入者に訴求するために、広告表現を工夫することが必要になります。

しかし、あまりにも、盛った表現をしてしまうと、消費者庁などから、措置命令などの行政処分がされる可能性があります。

そこで、今回は、実際に行政処分を受けた事例をもとに、対策を考えてみましょう。

【事例】酵素ダイエット事件

この事件は、酵素によるやせる効果が表示されていた健康食品販売業者に対して、健康食品の表示について、優良誤認表示が認められるとして、措置命令が出されたというものです。

問題となった表現の一つとして、ウエストにメジャーを巻いた女性の写真がありました。

そして、その写真に「さぁ、ダイエットしよう。」「222種の植物で健康的にダイエット」などと記載されていました。

このような表現は、「本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた」と認定されました。

消費者庁は「画像だけを見て、痩身効果があるとして、商品を購入する顧客もいる」と指摘されています。

また、以下のような表現が問題とされました。

  • 年齢を重なることにより、体内の酵素が減少する
  • 酵素が減少すると、太りやすくなる
  • この健康食品は、酵素を含むものである

この広告では、「痩せる」「マイナス●キロ」などの表現はされていませんが、措置命令が出されました

従来は、いわゆる「イメージ広告」は、優良誤認表示にはならないと考えられていました。

しかし、今回の措置命令については、「イメージ広告」に近いようなものにも、その載せ方によっては、行政処分の対象になることを示しています。

行政処分を回避するために

では、どのようにすれば、行政処分を回避できるのでしょうか?

考えられるのは、写真のそばに、「※これはイメージです」等の打消し表示を写真に添えることです。

しかし、消費者庁が、「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表したところによると、「※個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示が無意味であることが強調されています。

事実、その後の措置命令では、打消し表示が不十分であると明記されています。

上記の例でも、「※これはイメージです」のような曖昧な表現では、不十分でしょう。

最近の措置命令の厳しさを考えると、上記の例でいえば、以下のような方法が考えられます。

  • ウエストにメジャーを巻き付けた写真は使わない
  • 使うとしても「※本商品には痩せる効果を保証するものではありません」という表現をつける