再生医療が注目されています。その中で、再生医療関する製品について、法律上の規定について、解説します。
再生医療等製品とは、法律上は、次の(1)(2)に掲げる物であって、政令で定めるものをいうとされています。
再生医療等製品は、革新的な医療として実用化に向けた国民の期待が高く、いまだ満たされていない医療ニーズに対応することが期待されています。
再生医療等製品の治験・審査に関しては、次のような特徴があります。
したがって、従来の医薬品に関する規制をそのまま適用した場合、再生医療等製品に関する治験および審査が長期化するリスクがあります。
このような再生医療等製品の特徴をふまえて、再生医療等製品については、条件および期限付承認の制度が設けられています。
条件付承認制度については、後ほど、解説します。
再生医療等製品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
製造販売承認がなければ、製造販売をすることができない点は、医薬品と同一です。
また、製造販売業者が次のいずれかの事由に該当するときは、製造販売承認は、付与されないことになっています。
再生医療等製品の製造販売承認の申請者が、製造販売をしようとする物が、次の(1)~(3)のいずれにも該当する再生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件および7年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る製造販売承認を与えることができるとされれいます。
再生医療等製品の特徴をふまえて、製造販売をしようとする物について、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件および期限付きで製造販売承認が付与されることを認めたものです。
この制度により、再生医療等製品が早期に販売されることが期待されています。
条件および期限付承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限内に、改めて製造販売承認の申請をしなければなりません。
また、厚生労働大臣は、当該条件および期限付承認後に行う再度の申請に係る再生医療等製品の名称、構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性および安全性に関する事項の審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、条件および期限付承認に係る期限を、3年を超えない範囲内において延長することができます。
この場合、延長後の期限内に、改めて製造販売承認の申請をする必要があります。