最近、様々なサービスで、大体的なキャンペーンが行われています。
例えば、PayPay株式会社は、2018年後半に「100億円あげちゃうキャンペーン」を実施しました。ものすごい話題になり、サービスの認知度は、一気に広がってきました。
これに追随するように、LINEPay株式会社は、「祝! 令和 全員にあげちゃう300億円祭」を行います。
このような大々的なキャンペーンによって、サービスが多くの人に周知される一方、プレゼントについては、景品表示法の景品規制が加わる可能性があります。
よくあるのが、競合業者から、消費者庁その他の関係機関に申告されることです。いわゆる「チクリ」というやつですが、これがもとで、行政処分される例があります。
また、景品表示法の改正により、都道府県知事も景品表示法の措置命令権限を有することとなりました。
この都道府県単位で行われる措置命令も、26件行われており、プレセントキャンペーンの規制は厳しくなっています。
例えば、アプリをダウンロードすることによって、ガチャやくじなどで何らかの経済上の利益がユーザーに提供されるという企画は、通常、いわゆる「オープン懸賞」に該当します。
この場合には、景品規制が及びません。
しかし、例えば、自社のECサイトの顧客を自社の実店舗に誘導するため、実店舗において、特定の商品と引き換えることができるクーポン券とした場合、当該クーポン券を持ったユーザーが店舗に来店することが、当該商品を取得するための条件となります。
そうなると、ユーザーは店舗に来店する必要があるので、当該クーポンによって取得できる商品は、いわゆる来店景品に該当し、景品表示法の適用があることになります。
よくあるポイントシステムについては、基本的には、「景品」には該当せず、景品表示法の適用はありません。
しかし、そこには、一定のルールがあります。
たとえば、自社の店舗だけでなく、他社の店舗でも使用できるものにしようとした場合、自店および他店でも、1ポイント=○円割引とするといったルールを置いておく必要があります。
A社・B社と共同でキャンペーンを行う場合、キャンペーン条件となる共同企画者のそれぞれの「取引の価格」を合算して、提供可能な景品類の額を決めることができます。
この共同キャンペーンに該当するかは、以下のような事項を総合的に判断します。
例えば、事業者Aと事業者Bが提携し、AとBが共同でキャンペーンを告知のうえ、事業者Bのサービス利用者が、事業者Aのサービスを利用した場合。
抽選でAが発行するポイント(原資はAとBで按分負担)を最大10万円相当額を限度に供給するというキャンペーンを行うと、当該キャンペーンは共同キャンペーンに該当すると考えられます。
この場合、「取引の価格」は、事業者Aのサービスと事業者Bのサービスの合算した額ということになります。