「まんだらけ」が、25万円の玩具を万引きされたとして、
ホームページ上で「8月12日までに、返さなければ犯人の顔写真を公開する」としていた問題。
「まんだらけ」は、警察庁の要請に応じて、顔写真の公開を中止しました。
万引き犯の写真を公開する…この対応に、ネット上では賛否両論の声が…。
この「まんだらけ」の対応…いろんな考え方があると思いますが、
あくまで法律的にみると、どうなるのか…考えてみたいと思います。
この人が万引き犯といって、顔写真を公開する…
これは、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
「名誉棄損」とは、人の社会的評価を低下させることをいいますので、
万引き犯といって、顔写真を公開することは、その人の社会的評価を低下させることですので、
名誉を棄損することに当たる可能性があるのです。
「盗品を返さなければ、万引き犯として、顔写真を公開する」というのは、
脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪を告知することをいいます。
いやいや、相手は万引き犯ですよ!と思うかもしれませんが、
相手が誰であろうと、「脅迫」行為をしてはいけません!
万引き犯として、顔写真を公開するとして商品を返却させようとしているので
恐喝罪も、成立する可能性があります。
盗まれた商品を返却させるという目的であるとしても、脅して財物を得ようとするのは、
恐喝罪が成立しうるのです!
以上、「まんだらけ」の対応を、法律的に見ていきました。
「まんだらけ」の対応も、気持ちは分かります。
「まんだらけ」は、万引きをされた被害者…悪いのは、万引き犯のはず…
そうなんです!悪いのは、万引き犯なんです!!
自分の商品を万引きされたんだから、やり返したい!
だけど…それに対して、違法な形で応酬してはいけない…
それを許してしまうと、法秩序が崩壊してしまう。
「まんだらけ」も警察庁の要請を受けて、公開するのを中止したとのこと。
捜査機関が、犯人を見つけてくれることを願うばかりですm(__)m